| 住 民 訴 訟 |
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| 2026年5月7日(木) 静岡地方裁判所に牧之原市長を被告として住民訴訟を提訴しました。 |
| 原告 牧之原市民1名 (弁護士を代理人としないで行う本人訴訟) 被告 牧之原市市長 |
| 牧之原市の財務会計行為の違法性について問う、地方自治法242条の2に基づく住民訴訟です。 住民訴訟は市の財務判断・財務会計行為に焦点を当てて、その違法性を問うものであって、 市の政策の良しあしについて論じるものではありません。 原告はこの前に2度住民監査請求をしており、住民監査請求前置主義(ぜんちしゅぎ) の要件を満たしています。 |
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| 事案の概要 |
| 1、牧之原市は令和4年3月25日の決議で榛原と相良の2地域に義務教育学校を建設することを 決めた。 2、その後、令和6年12月25日、某建築設計会社との間で、榛原地域義務教育学校建築設計 業務等委託契約を結んだ。 3、契約金は 583,000,000円である。 この契約及び支出行為が財務会計行為として違法になるかどうかが当該訴訟の争点である。 |
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| 違法性の理由 |
| 本件は政策の是非ではなく、財務会計行為の適法性を問題としている 1 義務教育学校案と長寿命化案が同一条件で比較されていない 2 補助金・地方財政措置の前提に不確実性がある 3 長寿命化可能性について必要な調査が行われていない 4 巨額事業であるにもかかわらず合理的比較検討を欠いている。 よって、行政の裁量権を逸脱・濫用しているので違法、というのが原告の主張である。 |
| 原告の請求 |
| 原告の請求は、市と某建築設計会社との契約に基づく業務委託料について、 残金の支払い停止と、1年以内に支出した費用の返還請求をするよう、 市長に請求するものである。 |