悪質商法の事例   作成日 08/2/15  更新日 2013/01/19
  悪質競馬情報の資料
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悪質競馬情報の資料  安田競馬研究所
  
資料 10                     全てウソです
実績はウソですが、そのウソを信じ込ませる組織的な仕掛けが違法で犯罪的なのです。

 
悪質競馬情報の資料  安田競馬研究所
  
資料 11                      全てウソです
大概の悪質競馬情報会社はこのような規約を用意しています。どの程度中を読むのかはわかりませんが、まず一見して、「きちんとしている」という印象を与えるのではないでしょうか。詐欺師たちはまず、自分たちはそのようないい加減な人間ではありませんということを主張します。
第2条 取得権利の譲渡等の禁止・・・譲渡できないと謳っているので、被害者の方々はこの悪質商法の事実を、欺されたと気が付くまで人に話しません。それにより、欺されたと気が付くのに時間がかかるようです。
第4条B的中を保証するものではありません/第6条 自己責任の原則
・・・・・・ここに書いてあることは常識的なことです。しかし、100%とまでは言わないまでも殆ど外れることはないと思う(思わされる)からこそ、何十万、何百万という大金を払うのです。この「小さな文字で書かれた規約」には常識的なことを書いていても、他の部分、実際の営業トークでは、非常識極まることが言われています。信じる方が悪いという人もいるでしょう。しかし、その組織的に用意周到に仕組まれた罠(わな)にはまってしまう場合もあるのです。故意に人を欺して大金を交付させる行為が処罰されないのは不思議な事です。
 
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資料 12                      
第11条 禁止行為
B「当社が提供した競馬情報を、第三者に告知、公表する行為」・・・・第三者には話さないという気持ちが働いて、欺されていることに気づくのが遅くなる傾向があります。
E「犯罪行為、もしくは犯罪に結びつきうる全ての行為」・・・詐欺師達の行為こそ犯罪的です。何れ犯罪として立件されるようになることを期待したいと思います。   
 
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