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     詐欺師の群像、悪魔の群像          作成日 2007/09/03 更新日 09/2/21
競馬情報詐欺
   板倉事務所
1、競馬情報詐欺はどのような犯罪に当たるのでしょうか?
私見ですが、次のようなものが考えられると思われます。
@詐欺罪(刑法246条)・・・ウソをついて信じさせ(欺し)お金を取っているのですから、これを認めて欲しいものです。
                 競馬情報詐欺の多くは立派な犯罪だと思います。警察はいろいろ言って、詐欺には当たら
                 ないと言います。また立証が難しいともいいます。しかし、警察が本気で調べれば証拠はいく
                 らでもつかむことができるはずです。ただ、その為には大変な労力が必要で、他の事件で忙
                 しい警察は動けないといいます。でも本当にそうなのでしょうか。
09/2/20
A脅迫罪(刑法222条)・・・「追加情報料を払わないと情報元や他の参加者に迷惑をかけることになるので、
                  損害賠償の請求をする」などと脅された場合。
B強要罪(刑法223条)・・・上記のことは同時に強要罪(未遂)にも当たるのではないかと思われます。
C恐喝罪(刑法249条)・・・上記のように言われて仕方が無く情報料を払った場合。
                  払わなければ恐喝罪の未遂罪。
                  某警察署は(株)ワイコーポレーション=チャレンジの事案につき、詐欺罪ではなく恐喝罪で
                  被害届を受理した模様です。

D傷害罪(刑法204条)・・・長期に渡りくり返し欺され続けたことが原因で鬱病になってしまったような場合。09/7/15
※脅迫・恐喝の要素がある場合は、警察に相談する際にそのこともしっかりと伝えた方がよいと思います。
2、競馬情報詐欺と詐欺罪  〜警察は競馬情報詐欺の実体が全くわかっていない?〜
 警察に相談すると、色々な理由を挙げて、詐欺ではないと言われます。しかし、そのどれをとっても納得できるものはありません。追い返す口実にすぎないと言ったら言い過ぎでしょうか。

1、ギャンブルだから詐欺にはならない?

 「ギャンブルだから詐欺にはならない」とよく聞きます。その意味するところがよくわかりませんが、
@ギャンブルは当たらないのが当たり前だから
Aギャンブルは不道徳(?)で保護する必要がないから、の2つの意味で言われているように思います。

 @ギャンブルは当たらないのが当たり前だからという意味なら、確かに当たらないというのは常識ですが、競馬情報詐欺はその常識を越えたところにあると言いたいのです。振り込め詐欺でも常識では理解できないことがあります。自分の息子の声を聞き間違うなんて理解できないと多くの人は思うのではないでしょうか。これを常識とすれば、その常識を越えた現実、つまり他人を息子と間違えるという現実があるわけです。
 「ストーカーに殺されるかも知れない。助けて下さい。」と言っても、まさかストーカーがそこまではするまいと考えるのが常識的な感覚ではないでしょうか。しかし、ストーカーによる殺人事件が現実に起きています。これも常識を越えた世界の出来事です。
 その点は競馬情報詐欺も似ています。「必ず当たるなどという話を信じるのがおかしい。信じること自体理解できない。」と、ある警察官の方は何度も何度もくり返しました。それは常識的な感覚だと思います。しかし、現実には、本当に信じ、何十万円、何百万円の大金を支払う人がいるのです。中には、マインドコントロールとにかかったかのようになり、いつまでもそれが解けない人もいるのです。警察は常識的な感覚だけで話を聞き、欺されたという事実自体を認めようとしません。ましてや、なぜそのようなことが起きるのか。その原因は何か、欺し欺される仕組みはどうなっているのかと、被害者に深く尋ねることをしません。話になりません。

 Aギャンブルは不道徳(?)で保護する必要がないからという意味なら、なぜ不道徳だと詐欺が成立しないのか理解できません。一獲千金を狙うことが不道徳という思想がこの日本で一般的な思想と言えるのかどうか疑問ですが、かりにそうだとしても、それなら詐欺罪にならないのでしょうか。
 さいころに仕掛けをして作為的に勝負を操る、いわゆる「いかさま賭博」も詐欺罪になるという判例があります。賭博行為自体が犯罪(刑法185条)ですが、その行為者(犯罪者)を欺せば詐欺罪が成立することを裁判所も認めています。

2、相手の所在が分かっていれば詐欺にならない???

 「住所地に事務所が実在しなければ詐欺になるが、実在すれば詐欺にならない」と説明されることがあります。しかし、これは酷い話です。事務所の実在の有無と詐欺罪の成否と何の関係があるのでしょうか。そのようなことは詐欺罪の犯罪構成要件ではないでしょう。事務所があるかのように装い、実際はないとすれば、それは欺罔(ぎもう)行為(欺す行為)の1つだといいたいのかもしれませんが、「実在したら詐欺にはならない。」などというのはおかしいでしょう。

3、お金を返すなら詐欺にならない???

 「お金を返すなら詐欺にならない。」と言われることがあります。これもまた酷い話です。欺した取った時点で詐欺罪は成立(既遂)するのですから、お金を返す返さないは情状の問題にはなっても、犯罪の成否には関係ないことではありませんか。

4、情報を貰っていなければ詐欺になるが、もらっていれば詐欺にならない?

 これは、「そもそも情報は不確かなものだから、当たらないからと言って欺したことにはならない。」という考えが前提にあるようです。だから貰えば約束の「品」を手に入れたのだから詐欺にならない。貰えなければ、それは欺したから詐欺になりうるというものです。しかし、競馬情報詐欺の被害者の方の中には情報を貰っていない人もいますが、だからといって警察は積極的に動いてくれるわけではありません。

5、初めから欺そうという意思があったかどうか分からないから詐欺にならない?

 「絶対にあたる」「2回に1回は当たる」「結果は決まっている」などいろいろな言い方はありますが、詐欺師達は必ず当たるかのような話をし、信じさせます。これに対して、「初めから欺す意思があったかどうかわからない。だから詐欺かどうかわからない。」と言われることがあります。どうしてそんなことを言うのでしょう。私には全く理解できません。「欺す気はるのだろうけれど立証が難しい。」というのならわかります。しかし、どうもそうではないようなのです。本当に、「初めから欺す意思があったかどうかわからない。」と思っているようなのです。つまり、詐欺師達の肩を持つような感覚なのです。「向こうだって欺す気はなかったんじゃないの?」と言っているように聞こえるのです。「必ず当たると言って人を欺す人なんかいなんじゃないか。だって信じるわけがないんだから。」といているように聞こえるのです。競馬で人を欺す人がいることが信じられないといっているように私には聞こえます。

6、競馬場で予想をしている予想師(予想家)が詐欺で訴えられたことはないでしょう。だから詐欺ではない?

 100円、200円で買い目や新聞を売っている(私はよく知らないのですが)人たちは、絶対に当たる、間違いと言って買い目を販売しているのでしょうか。お客さんは絶対当たると信じて買っているのでしょうか。話の質がそもそも違うのです。これら予想師の人たちを引き合いに出すこと自体、競馬情報詐欺の実体が全く分かっていない証拠なのです。

7、ある被害者が弁護士に相談したところ、「あなたも八百長に荷担した犯罪者だ。」と言われたそうです。

 自ら八百長工作を積極的に行った人間が、その過程でもっと悪い人間に欺されて金員を詐取されたという話ではありません。なんだかよくわからない間に八百長らしき話が降って湧いて、情報料を払えばその恩恵を受けることができるという話ですし、そもそもその本体である八百長話自体作り話です。これでどうして競馬法に違反するのでしょう。勘違いもいいところです。問題は、人の話をよく聞きもしないで結論を先走るその態度です。この弁護士も警察官も、先に結論ありきといっては言い過ぎでしょうか。

●被害届を拒む為のその場の言い訳に過ぎない。
●警察官は先入観で凝り固まっている。
                           09/3/17
3、パチンコ攻略法
●詐欺罪ではありませんが・・・
 「パチンコ攻略法」の事案について、契約を無効とし、
代金全額の返金を命じた判決です
                                  (2008年2月27日 神戸地裁尼崎支部)
/「消費者契約法違反の上、契約全体も社会的相当性を逸脱していて無効」とありますが、消費者契約法は「取消」ですから、公序良俗違反による無効(民法第90条)と判断したのかもしれません。
 詐欺師の中には、裁判になれば、返金額は7割だ、5割だと言ってくる者がいますが、ウソデタラメを並べておいて、そのような理屈は通らないと思っていたところ、このような判決が出て(事案はもちろん違いますが)よかったと思います。ウソデタラメに対しては全額返金が妥当だということでしょう。できれば慰謝料その他の損害も含めて欲しいところです。

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