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     詐欺師の群像、悪魔の群像          作成日 2013/10/21 更新日 
競馬情報詐欺
   板倉事務所
郵便の種類    
1、内容証明付郵便+配達証明
@受取人の受領印が必要 → 相手が意図的に受領を避ける場合がある。
Aいつ、どういう内容で、誰に宛てて出した郵便かを、郵便局が証明してくれる。
 裁判等で、郵便を出した時期、内容などについて証明する必要がある場合に便利。
B配達証明は、郵便が配達されたことを証明する文書。
 裁判等で、配達されたことを証明するのに便利。
C郵便局が、受取人はそこに居住しないと判断すると、数日で差し出し人に戻されてくる。その際の理由は「宛所不明」。しかし、郵便局が、受取人がそこに居住していると判断した場合は、不在通知を郵便受けに入れ、土日を含めて10日程度、局に保管し、再配達の要請がなかったり、再度配達しても不在の場合は、保管期間後に、差し出し人に戻される。
※内容証明付郵便は差し出し人には大事なもので、料金も高い。にもかかわらず、10日程度の間に、郵便局が配達を試みるのはわずか2回。それで受取人がいなければ差し出し人に戻してしまう。利用者としては何故毎日のように配達してくれないのか理解に苦しむ。 2013/10/21
2、書留郵便・簡易書留郵便 
@受取人の受領印が必要 → 相手が意図的に受領を避ける場合がある。 
 受領された以上、意思が届いたと考えることができる。
A内容の証明にはならない。
3、特定記録郵便
@受領印は不要。普通郵便と同様、相手方の郵便受けに投函される。
A1通ずつ番号がつき、郵便局のホームページ上で、相手に届いたかどうかを確認することができる。
4、普通郵便 
@確かに相手に配達されたかどうかを確認することができない。戻ってこないから配達されたのだろう、と判断するしかない。

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