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     詐欺師の群像、悪魔の群像          作成日 2007/09/03 更新日 2014/11/1
競馬情報詐欺
   板倉事務所

●実名入りの公表について
 多くの方に、詐欺の手口を紹介し、自分もだまされてるということに気づいて頂くために、事例を公表しています。また、実名を載せるのは、社会に対して「告発」し、詐欺行為を止めさせるためです。
 多くの方は、名前を聞かないと、騙されていることに気がつきません。実名を伏せている間に新たな被害が生まれる現実を見るに付け、残念でなりません。

 不特定多数の人を狙った詐欺・脅迫行為は、「公共の利害に関する事実」であり、そのような行為によって不特定多数の人が欺され、あるいは脅され、損害を被ることを回避するための公表は、「もっぱら公益をはかる目的から出た行為」と考えております。また、被害者の方から寄せられる資料と証言は、「事実証明による違法性の阻却事由」もしくは「故意の阻却事由」になると考えております。

 ただ、「実名入りの事例の公表」については、競馬情報詐欺会社及びその代理人から、脅しを含め、削除の申込みが頻繁にあります。もちろん、これには応じません。
 ただ、和解が成立する際は、和解の条件としてほとんどの会社が削除を求めてきますので、残念ながら応ぜざるを得ません。記事を削除すれば新たな被害が出やすくなることは明かですが、和解を実現するには要求を飲まざるを得ず、実に残念です。詐欺師達は、こうして生き延びていくのです。
 なお、削除は、競馬情報詐欺会社の申し入れに対して、板倉の了承という形で行いますので、申し入れが無い場合は原則として削除しません。公表が原則、削除は特別措置というふうに位置づけているからです。
 
また、競馬情報詐欺会社が被害者に対して、記事の削除を約束させても、板倉が了解しない限り、記事の削除は致しません。記事の責任は板倉にあり、被害者は関係がないからです。

 また、和解成立前に、近い将来の和解を条件に、あるいは不法行為を改めることを条件に、削除を求められることがありますが、この場合も、状況をみて応じる場合があります。ただ、和解すると見せかけて削除だけ求めて来て、結局和解に応じてこない場合もあり、一度消したものを復活させることもあります。何れにしましても、公表が原則、削除は例外という考えに立ち行動しております。

08/10/3
   
 警察が動かない、銀行も野放しだということになれば、被害者もしくは事情を知る市民が動くしかありません。犯罪と言ってもよいような反社会的行為をくり返す者、及びその関係者の実名を公表することは、市民の権利であると考えています。

 なお、不法行為を承知しながら、競馬情報詐欺会社の言い分をそっくりそのまま主張して、弁護し続ける弁護士の行為は、反復継続して行われる不法行為を助ける行為であり、共同不法行為に当たると考えますので、将来的にはそのような弁護士の責任も、何らかの方法で問うて行きたいと考えています。
 2010/02/08
 詐欺会社はほとんど例外なく、和解の条件として事案を公表しないよう(削除を)求めてきますので、被害金の取り戻しを第一に考えてやむなく応じています。従って固有名詞を載せられないのは残念ですが、その代わり、かえって事案の共通性が見えやすくなっているかもしれません。
なお、記事の削除を求められた場合、特定できないように修正することには応じる場合もありますが、全体を削除することには応じておりません。
 また、和解の場合以外に
削除を求める場合は必ず文書で申込みをして下さい。検討させて頂きます。なお口頭での申込みには応じられません。
08/9/29

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