●実名入りの公表について |
多くの方に、詐欺の手口を紹介し、自分もだまされてるということに気づいて頂くために、事例を公表しています。また、実名を載せるのは、社会に対して「告発」し、詐欺行為を止めさせるためです。
多くの方は、名前を聞かないと、騙されていることに気がつきません。実名を伏せている間に新たな被害が生まれる現実を見るに付け、残念でなりません。
不特定多数の人を狙った詐欺・脅迫行為は、「公共の利害に関する事実」であり、そのような行為によって不特定多数の人が欺され、あるいは脅され、損害を被ることを回避するための公表は、「もっぱら公益をはかる目的から出た行為」と考えております。また、被害者の方から寄せられる資料と証言は、「事実証明による違法性の阻却事由」もしくは「故意の阻却事由」になると考えております。
ただ、「実名入りの事例の公表」については、競馬情報詐欺会社及びその代理人から、脅しを含め、削除の申込みが頻繁にあります。もちろん、これには応じません。
ただ、和解が成立する際は、和解の条件としてほとんどの会社が削除を求めてきますので、残念ながら応ぜざるを得ません。記事を削除すれば新たな被害が出やすくなることは明かですが、和解を実現するには要求を飲まざるを得ず、実に残念です。詐欺師達は、こうして生き延びていくのです。
なお、削除は、競馬情報詐欺会社の申し入れに対して、板倉の了承という形で行いますので、申し入れが無い場合は原則として削除しません。公表が原則、削除は特別措置というふうに位置づけているからです。
また、競馬情報詐欺会社が被害者に対して、記事の削除を約束させても、板倉が了解しない限り、記事の削除は致しません。記事の責任は板倉にあり、被害者は関係がないからです。
また、和解成立前に、近い将来の和解を条件に、あるいは不法行為を改めることを条件に、削除を求められることがありますが、この場合も、状況をみて応じる場合があります。ただ、和解すると見せかけて削除だけ求めて来て、結局和解に応じてこない場合もあり、一度消したものを復活させることもあります。何れにしましても、公表が原則、削除は例外という考えに立ち行動しております。
08/10/3 |
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警察が動かない、銀行も野放しだということになれば、被害者もしくは事情を知る市民が動くしかありません。犯罪と言ってもよいような反社会的行為をくり返す者、及びその関係者の実名を公表することは、市民の権利であると考えています。
なお、不法行為を承知しながら、競馬情報詐欺会社の言い分をそっくりそのまま主張して、弁護し続ける弁護士の行為は、反復継続して行われる不法行為を助ける行為であり、共同不法行為に当たると考えますので、将来的にはそのような弁護士の責任も、何らかの方法で問うて行きたいと考えています。 2010/02/08 |
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詐欺会社はほとんど例外なく、和解の条件として事案を公表しないよう(削除を)求めてきますので、被害金の取り戻しを第一に考えてやむなく応じています。従って固有名詞を載せられないのは残念ですが、その代わり、かえって事案の共通性が見えやすくなっているかもしれません。
なお、記事の削除を求められた場合、特定できないように修正することには応じる場合もありますが、全体を削除することには応じておりません。
また、和解の場合以外に削除を求める場合は必ず文書で申込みをして下さい。検討させて頂きます。なお口頭での申込みには応じられません。08/9/29 |