悪質商法の事例         作成日 08/6/8 更新日 10/06/24
悪質競馬情報の事例 133
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悪質業者に欺されて、困ったと思ったら、とにかく誰かに 相 談 しましょう。
〜悪いのは欺した人間です。あなたは悪くありません〜    安心し、冷静になれ、勇気が出ます。
名前が検索できない会社であっても、競馬情報料が数万円でも詐欺の可能性大。何十万円、ましてや
何百万円なら間違いなく詐欺です。

競馬情報提供会社   梶宦寫シ欺情報社
終  了
多くの方に、詐欺の手口を紹介し、自分もだまされているということに気づいて頂くために、事例を公表しています。
1、事案の概要  相談前


 A氏は平成○年○月○日頃、スポーツ新聞の広告に、梶宦寫シ欺情報社が500円の登録料で12週間土曜・日曜各2レースを無料で情報提供すると書いてあるのを見て興味を持ち、7月15日に500円を梶宦寫シ欺情報社の口座に振り込み登録しました。
 そして7月19日に3レース、20日に4レースの提供を受け、1レース各5千円ずつ馬券を買いましたが全て不的中でした。そこで、8月2日、3日は馬券代を減らし、計4レース各1千円ずつ購入しましたがこれまた不的中でした。
 すると8月4日(月)、梶宦寫シ欺情報社の1号詐欺師アオキから電話があり、「3週連続で不的中を出して申し訳ない。当社の情報に不備が発生して不振な状況を呈している。業務提携をしていて起業家、政治家、大手会社役員等が参加している会社で、『1番架空カリスマ情報社○○』という情報会社がある。一般競馬ファンの入会はできないが、8月1日に権利取得認定会議が行われ、その会議に自分も参加して、弊社が不的中続きで会員に迷惑を掛けてかけていることを訴えたところ、弊社の会員に入会の権利が与えられたので是非取得して下さい。」と言われました。その際、「1番架空カリスマ情報社○○の情報は回収配当3千倍、平均的中配当は2万円超です。馬券は1レース1万円の購入です。」等の説明を聞きました。
 その後届いた1番架空カリスマ情報社○○のパンフレットを見ると、「○ァン○援プログラム」というタイトルで、毎日万馬券が的中している的中実績の他に、「○ァン○援プログラム情報経路」「的中掲載平均配当数値2万3925円」「8日間掲載総合配当 3828倍」などの記事や言葉に満たされ、業務最高責任者・架空カリスマ詐欺師大○和○の写真や幹部等の自信に満ちた写真などもあり、見るからに凄いと感じる内容でした。
 結局A氏は1号詐欺師アオキの熱心な説明を聞く内に、パンフレットの記述も1号詐欺師アオキの話もすっかり信用して、情報料金が高いと思いながらも入会を承諾しました。又、1号詐欺師アオキより、「このようなチャンスは滅多にないから是非長い期間取得された方がいい。」と熱心に勧められ、最長コースである「50日間・100鞍・70万円コース」に決め、8月6日、梶宦寫シ欺情報社の口座に70万円を振り込みました。
 すると同日午後、入金の確認が取れた旨の電話があり、その時に、「是非『○1○プロジェクト』も取得して下さい。この情報は1番架空カリスマ情報社○○の主催者架空カリスマ詐欺師大○が持つ特別な情報で、1点で高配当を的中させる情報です。こんな機会は滅多にないので取得する方が絶対いいですよ。」と勧められました。届いた書類には10万馬券が的中したという実績が載せられていて、「○ァン○援プログラム+○1○プログラム=96万円」とあり、2つの情報が対になって提供されるかのような記載と、8月9日から情報が取得できるとのことで、こちらも信用して、8月7日に梶宦寫シ欺情報社の口座に26万円を振り込みました。
 そしてさっそく提供が始まり、8月9日、1番架空カリスマ情報社○○情報2レース、○1○プロジェクト1レース、○期○ァン支援情報1レースの4レース提供がありましたが、なんとすべて不的中でした。梶宦寫シ欺情報社無料情報2レースも不的中でした。続く8月10日も、1番架空カリスマ情報社○○情報2レース、○1○プロジェクト1レース、○期○ァン支援情報1レースの4レース及び梶宦寫シ欺情報社2レース提供を含め悉く不的中でした。
 そこで8月11日、A氏は1号詐欺師アオキに電話をして、「1番架空カリスマ情報社○○の情報8レースがすべて不的中だった。これでは説明やパンフレットの内容と異なり詐欺じゃないか。」と詰め寄り返金を求めましたが、「競馬情報に100%的中はないのだからこういうこともあります。だから返金はできないのでこのまま情報を取得して下さい。」と、これまで話してきたことを忘れたかのように、かわされてしまいました。
 この週に梶宦寫シ欺情報社の2号詐欺師ヤマシタから1番架空カリスマ情報社○○の情報が不振であるため緊急対応本部を設けて対応していくという手紙が届き電話もありました。
 8月16日、3回目の提供、3レースとも不的中、8月17日、4回目の提供も3レースとも不的中でした。これまで14レース連続不的中に終わりました。
 ところが、8月18日(月)、梶宦寫シ欺情報社の1語詐欺師アオキから電話があり、「土曜日のレースで的中がでましたね」と言われたので、A氏は、「何を言っているのか。すべて不的中だったじゃないか。」と言うと、「それはおかしい。梶宦寫シ欺情報社の方では土曜日に提供した小倉9レース3連単3点のうち1点が的中して80.9倍、3千円購入で242,700円の配当になったと1番架空カリスマ情報社○○から知らせがあった。」と言われました。しかし、A氏が聞いた買い目とは違っていて間違いなく不的中だったため、二人は言い合いになり、電話を切りました。
 8月23日・24日、5・6回目の提供は、2日で6レースすべて不的中。ただ、梶宦寫シ欺情報社の無料情報が6週目で初めて的中し、200円×124.2倍=24,820円の配当がありました。
 8月25日頃、梶宦寫シ欺情報社の2号詐欺師ヤマシタより手紙が来て、「1番架空カリスマ情報社○○の情報が不振なため代わりに2番架空カリスマ情報社○○という情報会社を紹介するので情報を取得してほしい。」という依頼と料金表や説明書などが届きましたが、情報料が高額なので止めました。
 8月30日、31日、7・8回目の提供は、6レース全て不的中。梶宦寫シ欺情報社情報も2レース提供で不的中でした。
 9月1日、2番架空カリスマ情報社○○から速達が届き、24日間24レース提供で62万円のところ6万円で提供とあり、「後払い制度を採用させて頂きました。24鞍提供のうち全ての提供鞍の的中確認後、それぞれの残額をお支払い頂きます。尚、提供鞍の内、不的中が僅か1鞍でも生じた際には、それぞれの残額はご負担頂く必要がございません。」と明記されていました。そこで電話をして本当にその通りなのかと確認すると間違いないとのことだったので、安心して9月4日に6万円を2番架空カリスマ情報社○○の口座に振りこみました。
 9月6日(土)、梶宦寫シ欺情報社2レース・1番架空カリスマ情報社○○3レース・2番架空カリスマ情報社○○1レース、計6レースの提供を受けたものの全て不的中でした。9月13・14日、20・21日、27・28日と提供レースは3社とも全て不的中。10月4日から1番架空カリスマ情報社○○で特別提供という1レース馬単で5点のレースが追加されるようになりましたが全て不的中でした。
 このように、毎日万馬券が出る話とは正反対の、20レース、30レース連続不的中の現実に、A氏は情報に対する信頼を完全に失い、10月に入ると、梶宦寫シ欺情報社の情報は取得するのをやめ、2社の情報も取得するだけで馬券は購入せず、ただ結果を確認するだけになりました。
 その結果、10月5日から11月1日まで30レースほどのうち、結果的に的中は4件ありましたが、何れも万馬券からはほど遠い結果でした。
 的中を上げると、10月5日、3点中1点が的中、配当は23.1倍、馬券は購入せず。10月11日、5点中1点が的中、配当は9.9倍、馬券は購入せず。10月26日、5点中1点が的中、配当は40.2倍、馬券は購入せず。11月1日、5点中1点が的中、配当は5.9倍、馬券は購入せず、でした。
 A氏はこのような時たま当たるだけで配当の低い情報に高額な情報料を払ったわけではなく、これらは本来の的中に数える価値のないものです。
 こうして情報を取得している間も梶宦寫シ欺情報社の2号詐欺師ヤマシタや2番架空カリスマ情報社○○の3号詐欺師クラタから、次から次へと別の情報を取得してくださいという内容の手紙が来るのをみて、とうとう欺されたと確信したA氏は本職に連絡を下さいました。 
 それぞれの情報は、毎レース万馬券が出るかのような話ですから、その的中率は100%というべきでしょう。しかし、1歩譲って99%としても、不的中率は1%です。この確率で4鞍連続不的中は1億分の1、8鞍連続なら1京分の1の確率です。ところがA氏は有料情報だけでも、20鞍、30鞍連続不的中を記録していますから、これは話が本当であればあり得ない結果で、各情報がいかに根拠のないでたらめな情報であるかがわかります。
以上からもわかるように、
1番架空カリスマ情報社○○も2番架空カリスマ情報社○○も架空の組織で、パンフレット、チラシ等に記載された過去の的中実績、代表者・幹部の写真、組織関係図等は全て捏造です。そして、1号詐欺師アオキ、2号詐欺師ヤマシタ等が電話で語ったこと、手紙文書に書き記したことはA氏から金員を騙し取るための創作、仕掛けに過ぎません。このように、何から何までが用意周到に準備して作られた架空の物語を、複数の人間たちが互いに連携しあって、真実であるかのように装い、A氏をして信じ込ませ、多額の金員を支払わせる行為は、まさに組織的な詐欺行為(民法96条、刑法246条)であります。