悪質業者に欺されて、困ったと思ったら、とにかく誰かに 相 談 しましょう。
〜悪いのは欺した人間です。あなたは悪くありません〜 安心し、冷静になれ、勇気が出ます。
名前が検索できない会社であっても、競馬情報料が数万円でも詐欺の可能性大。
何十万円、ましてや何百万円なら間違いなく詐欺です。
○○競馬情報詐欺会社 |
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多くの方に、詐欺の手口を紹介し、自分もだまされているということに気づいて頂くために、事例を公表しています。 |
11月下旬、探偵ファイルに紹介されていた、○○競馬情報詐欺会社の競馬予想サイトを見たA氏は、高い的中結果と回収金額を確かなものと信じ、早速会員登録をしました。
11月30日、「回収見込み額数百万円」と歌っていたサイト情報の4レース分を購入し、5万円を口座に振り込みましたが全て不的中でした。するとレース後に、一号詐欺師の悪谷から電話で、「この度は申し訳ありませんでした。お詫びに来週こそはビッグレースを提供します。」と話があり、同じころ二号詐欺師の悪西からも、「この度は申し訳ありませんでした。」という内容のメールが届きました。この時点では両に対して不的中に関する迅速な対応に信頼を感じ、A氏は「二号詐欺師の悪西さん、一号詐欺師の悪谷さん、お気遣い有難うございます。」とお礼のメールさえ出していました。
12月1日午前、一号詐欺師の悪谷より電話があり、「Aさん、昨日のメール、あれは止めて頂けませんか?二号詐欺師の悪西とは部署が違い、今回は私達の部署がAさんを担当することになっているので、余計なことは止めて下さい。そして今後情報会社はウチだけを利用して下さい。後で上司が電話します。」と叱られるように言われ、何かおかしな体制の会社であると感じました。その後、同日午後一号詐欺師の悪谷の上司と名乗る三号詐欺師の悪新から電話があり、「この度は本当に申し訳ない。部下の一号詐欺師の悪谷の説明不足があったかも知れないが、次回のレースでは必ず結果を出しますので期待していて下さい。」と言ってきました。
12月2日、三号詐欺師の悪新より、「実は今回提供するレースは馬主同士で決めた出来レースで、最低400万から700万円の回収は確実なビッグレースです!但し、馬主への情報料として参加者には100万円を負担して欲しい。」と行ってきました。情報料は高額でしたが、「本当に的中するのですか?万が一不的中だったらどうしてくれますか。」と聞くと、「大丈夫。世の中には裏で仕組まれているレースが存在します。それを当社が仕切っているのです。そして当社は万が一の不的中に対して『保険』をかけていますから、会員さんに損をさせることは有りません。」とのこと。A氏は『保険』という言葉を信用し安心したものの、いきなり100万円などとても無理な話だと伝えると、三号詐欺師の悪新は、「それでは私が会社に内緒で半分の50万円を用立てます。Aさんはせめて50万円だけでも用意して下さい。私のメンツにかけて何とかします。万一会社からAさんに問合せがあっても100万振込んだと言って下さい。」と言われ、A氏も、「私も何とかしてみます。」と答え、12月2日、○○競馬情報詐欺会社の口座に50万円を振り込みました。
暫くして三号詐欺師の悪新の上司と名乗る営業8課の四号詐欺師の悪佐々から電話があり(最初にメールしてきた「悪佐々」とは別人)、「ウチの三号詐欺師の悪新と今回の情報について話されていると思いますが、確認の為に聞いたことに卒直に答えて下さい。ご入金は済まされましたか。」との問いに、はいと答え、四号詐欺師の悪佐々が、「幾ら振り込まれましたか。」と聞くので、A氏が、先の三号詐欺師の悪新の指示通り「100万円です。」と答えると、四号詐欺師の悪佐々は「はぁ?!おかしいな!50万円しか入っていないですよ!」。そこでA氏はやむを得ず三号詐欺師の悪新から指示された経緯を説明すると、四号詐欺師の悪佐々は「何をやっているのですか!これは重大な不正ですよ!三号詐欺師の悪新にもきつく言っておきますが、すぐに残り50万円を用意して下さい!」と私のやったことがまるで重大な不正であるかのように決めつけ責め立ててきたので、怖くなってその日のうち(12月2日)に更に50万円を振り込みました。
12月3日、三号詐欺師の悪新より電話で、「実は予定していたレースの馬が腹を壊して、別の馬を立てることになった為、配当は当初の400万円超から、1600万円超になった。そこで新たな馬主への情報料が必要になるので、さらに300万円用意してくれ。」と予想外の要求をしてきました。これに対してA氏は、「今回の100万円は当初の400万円以上という配当の情報に対して支払ったもので、それを支払った後になって馬がどうしたとか、更に配当が高くなった等の理由づけは御社の勝手な都合じゃないか。私が何故これ以上払う必要があるのか、最初と話が違う。」と抗議すると、今度は上司の四号詐欺師の悪佐々より電話があり、「これね、もう断れないレースなのだよ。他の会員さんの手前、貴方だけキャンセルという訳にはいかないのですよ。だからせめて50万円だけでも何とかなりませんか?他の会員さんだって消費者金融から用立てて貰っているのですよ。」と脅すように強要してきました。A氏が、「そんなこと言ってももう貸してくれるところはない。」と反論すると、四号詐欺師の悪佐々は、「じゃあ、○○クレジットに頼んでみなさい。結果報告を待っていますよ。」と世情に通じた様子でいとも簡単にサラ金からの借金の強要をして来ました。さらに四号詐欺師の悪佐々は、「的中?そんなの決まっていますよ。私達はもう前祝いを始めていますよ。大丈夫、ウチの会社は『保険』にも入っていますから。後は貴方の入金を待つだけです。」と、必ず当たる、保険に入っていると、くり返し強調しました。
12月5日夕方、四号詐欺師の悪佐々より電話があり、「どうなりました?貸し手との話は纏まりましたか?」と聞いてきたので、A氏は無理でしたと答えると、「では今回の提供は無理ですね。貴方だけでなく他の会員さんへの提供もこれで出来なくなります。貴方のせいで。次の提供はいつかな?」で話が終わりました。その後数日経っても○○競馬情報詐欺会社から何の連絡も無いのでA氏から電話をすると、今度は五号詐欺師の悪木に担当が代わり「色々と説明不足で申し訳ありませんでした。Aさんの情報料のことは忘れている訳ではありません。何たってウチは『保険』を掛けていますからね。返金?それは応じられない。『保険』は今後の情報提供に回すということであって、当社の提供する情報的中の回収で補填させて頂くのです。必ず回収出来ますのでどうか少しお時間を下さい。」と言うので、それなら本当に回収させて下さいと言うと、五号詐欺師の悪木は、「任せて下さい」と答えました。
それから数ヶ月の間(1月〜3月にかけて)○○競馬情報詐欺会社から連絡してくることは滅多に無く、こちらから「どうしてくれるのだ」と問い詰めるとやっと情報を配信してくるという繰り返しが続き、しかも数レースの情報提供があったものの全て不的中でした。
3月下旬になって五号詐欺師の悪木に、「私の100万円を返して欲しい。これじゃお宅は詐欺じゃないか。」と抗議すると、五号詐欺師の悪木は、「私の立場では返金についてお答えは出来ません。どうか私共を信じて的中をもって返させて下さい。」と繰り返すばかりでした。
こうして、返金もなく、支払った100万円に対する本来の情報提供も行われないという事態に、業を煮やし損害賠償請求の決意をしました。 |
ニイガキは、「馬主同士で決めた出来レース」「最低400万から700万円の回収は確実なビッグレース。」などと言ってA氏を誘いましたが、デキレースなどあるはずはなく、また、競馬で確実に回収できるなどあり得ないことです。そのようなあり得ないことをあると断言し、まことしやかに話をしたこと自体、A氏を欺く行為に他なりません。そして、本来はあり得ないことでも、人を欺すことに慣れた○○競馬情報詐欺会社の社員が言葉巧みに、熱心に、くり返し語ることで、「もしかしたらあるのかもしれない」、そして、「きっとあるに違いない」と信じてしまうのは、多くの人にありがちな共通の心理ですから、欺く行為と、信じたという結果には相当因果関係が認められます。
また、情報料100万円のうち50万円を支払えばよいと言って、料金を減額したように見せかけたり、保険をかけていると言って、不的中でも情報料が返還されるかのように思わせたのは予め仕組まれたウソで、金員を支払わせるための常套手段ともいうべきもので、最初から仕掛けられた罠です。事実、50万円しか支払わなかったA氏を何か不正行為をしたかのように責め立て、恐怖心を抱かせて50万円を支払わせていますが、これは予定の行為であり、脅迫にあたります。また、後になって「保険」とは当たるまで情報を提供し続けることと、ごまかしています。
しかも、○○競馬情報詐欺会社はA氏が100万円を支払った後も、執拗に追加情報料を払わせようと嘘と脅迫的言辞を使いつづけました。
また、○○競馬情報詐欺会社から提供された情報は全て不的中でしたが、このことからも○○競馬情報詐欺会社の情報は何ら特別なものではなくでたらめなものであることがわかります。
このように、何から何まで用意周到に準備して作られた、必ず当たるという荒唐無稽な作り話を、一号詐欺師の悪谷、二号詐欺師の悪西、三号詐欺師の悪新、四号詐欺師の悪佐々、五号詐欺師の悪木等、○○競馬情報詐欺会社の担当者のみならず会社を構成する多数の人間が互いに連携しあって、真実であるかのように言葉巧みに語り、A氏をして信じ込ませ、あるいは払わざるを得ない状況に追い込んで多額の金員を支払わせた行為は、まさに組織的な詐欺・強迫(脅迫)行為(民法96条、刑法246条)です。 |
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