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         作成日 10/1/26 更新日 
金融商品取引詐欺
   板倉事務所
   
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 株式会社ワールドメンバーズ代表者個人の行為  金融商品取引詐欺の事例 001
   
●「人からお金を預かり(出資を受け)、利益を配当する、元金は保証するというような話」の問題点
出資法違反
 出資法第1条は「何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない」とあります。
 簡単に言えば、銀行等の許認可を受けた事業体しか行えない行為ということになります。
 なお、これに違反した場合、第8条3項は、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処すと規定しています。
●FX(外国為替証拠金取引)をすると言って上記のような行為をした場合の問題点。
(1)内閣総理大臣の登録が必要です。
 FX(外国為替証拠金取引)は金融商品取引法の規制を受けますが、その第29条で、「金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない」と規定しています。
 これに違反した場合、第198条は「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処す」と規定しています。
(2)契約書等、書面の交付が必要です。
 金融商品取引法は、「契約締結前の書面の交付」や「契約締結時等の書面の交付」、そして「保証金(出資金)の受領に係る書面の交付」を義務づけています。
(3)断定的判断の提供をしてはいけません。
 金融商品取引法第38条は、「顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」を禁止しています。
 従って、「元本保証」「毎月利益を渡す」「自分は、FXで生計を立ててきているのでFXには絶対の自信がある」「10月は円高だから運用が調子がいい。100万円運用したら必ず倍になる」などの言葉は、この規定に違反します。