FX(外国為替証拠金取引)をすると言って騙した事例
小林誠一郎 |
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多くの方に、詐欺の手口を紹介し、自分もだまされているということに気づいて頂くために、事例を公表しています。 |
第1 契約(出資金の入金)の年月日、金額、前後の事情、結果等
1 平成21年9月16日、25万円の振込(契約)
平成21年9月29日、15万円の振込(契約)
A氏は、今から3年ほど前に、株式会社ワールドメンバーズ(福岡市中央区港一丁目2番18−1908号 代表取締役 B)を経営し、会員を増やすと手数料を払うという、いわゆるネズミ講的要素のある組織を運営していたBと知り合いました。その縁で、平成21年9月11日、A氏にBから、FX(外国為替証拠金取引)を短期戦でするので誰か興味のある人がいたら紹介して欲しいという内容のメールが届いたことをきっかけに、Bから詳しい説明を聞き、「元本保証です」「毎月利益を渡す」「自分は、FXで生計を立ててきているのでFXには絶対の自信がある」「短期戦で月当たり、投資資金の30%から50%の目標でやるつもり」「FXの運用は10月から始める」「個人的に預かる」「他のお客さんの分も預かる」等のBの言葉を信用して、参加を決め、まず25万円と15万円をBの口座に振り込みました。
口座/イーバンク銀行 ダンス支店 普通3461856 名義 B
2 平成21年10月8日、10万円の振込(契約)
平成21年10月15日、40万円の振込(契約)
その後、Bから、「10月は円高だから運用が調子がいい。100万円運用したら必ず倍になる」と言われたのを受けて、10万円と40万円の振込をしました。
その結果、出資総額は90万円になりました。
3 しかしその後、約束の配当は一度もなく、「90万円が60万円になってしまった」とか、「自分の1500万円とA氏の90万円が全てなくなってしまった」という話になり、不安を覚えたA氏は、取引の実態を示す文書の交付や、出資金の返金を求めてきましたが、どちらも未だに実現しておりません。
○契約の内容
A氏とBの間で交わされた契約の内容は、契約書がないので、会話やメールで交わされた言葉をもとに判断するしかありませんが、
@A氏がBに資金(元本)を出資して、
ABがFX(外国為替証拠金取引)で運用して利益を上げ、
B毎月利益を配当し(メールでは8%〜30%の試算を送ってきた)
C元本は保証する
さらに、
D100万円運用したら必ず倍になる(倍にする)
E短期戦で月当たり投資資金の30%から50%の配当を目標にする(配当する)
というものでした。
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○問題点
(1)内閣総理大臣の登録を受けていない
FX(外国為替証拠金取引)は金融商品取引法の規制を受けますが、その第29条で、「金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない」と規定しています。Bは、この登録を受けていない模様ですが、これに違反した場合、第198条は「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処す」と規定しています。
(2)契約書等、書面の交付がない
金融商品取引法は、「契約締結前の書面の交付」や「契約締結時等の書面の交付」、そして「保証金(出資金)の受領に係る書面の交付」を義務づけていますが、Bはこれらの書面を交付していません。
(3)断定的判断の提供をしている
金融商品取引法第38条は、「顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」を禁止していますが、Bは、「元本保証です」「毎月利益を渡す」「自分は、FXで生計を立ててきているのでFXには絶対の自信がある」「10月は円高だから運用が調子がいい。100万円運用したら必ず倍になる」などの、違反行為をしています。
(4)出資を募り、元本保証をしている(出資法違反)
出資法第1条は「何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しくはこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、出資金の受入をしてはならない」とありますが、Bの行為はこれにも違反しています。
なお、この場合、第8条3項は、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処すと規定しています。
以上のように、Bの行為は、様々な点で明らかに法律に違反しています。しかも、FX(外国為替証拠金取引)が危険性の高い取引であるにもかかわらず、危険性がないどころか、必ず利益が出るかのように説明して出資をさせ、資金運用の詳細を明らかにせず、配当金の支払いをせず、元金さえも失ったかのように言って、返金に応じようとしませんから、その行為は、違法、かつ、極めて反社会性が高い行為と言わざるをえません。 |
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団体名
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(株)ワールドメンバーズ |
設立年月日 |
平成20年9月3日 |
所在地
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福岡市博多区元町一丁目8番6号
福岡市中央区港一丁目2番18−1908号 |
代表者 |
代表取締役 小林誠一郎 (住所/会社登記より)
福岡県春日市千歳町三丁目30番地29
福岡市博多区元町一丁目8番6号−1401号
福岡市中央区港一丁目2番18−1908号 |
ホームページ |
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その他 |
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銀行口座 |
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支払代行 |
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関連会社 日本サポートライフ(株)(旧商号 (株)アイ・シー・シー) |
団体名
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日本サポートライフ(株)(旧商号 (株)アイ・シー・シー) |
設立年月日 |
平成3年5月21日
小林誠一郎代表取締役に就任
平成19年9月1日 |
所在地
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福岡市中央区天神二丁目31番1号
福岡市中央区天神二丁目3番10号(9F) |
代表者 |
代表取締役 小林誠一郎
(住所/会社登記より)
福岡県春日市千歳町三丁目30番地29
福岡市博多区元町一丁目8番6号−1401号
福岡市中央区港一丁目2番18−1908号 |
ホームページ |
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その他 |
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銀行口座 |
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支払代行 |
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