カードで支払いを取り消す方法
ただし、カードで現金を借り入れ、支払いに当てた場合は含みません。 |
カード決済(カードによる支払い)をすると、貴方と競馬情報詐欺会社との間に、カード会社と決済代行会社の2つが介在することになります。
その場合、カード会社と決裁代行会社に連絡をして、引き落としの延期を求めたり、カード支払いの取消を求めたりすることが可能です。
|
|
|
|
|
|
|
|
カード会社
からの入金
を受けて引
き渡し |
|
立て替え
払い |
|
後日
引き落とし |
|
サイト(ここでは
競馬情報詐欺会社) |
← |
決裁代行会社 |
← |
カード会社 |
← |
被害者 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
カードの知識が欲しければ |
概略については以下のホームページをご参照下さい。
日本クレジット協会 カード払いの仕組みの説明などがあります。決裁代行会社に関する記載はない模様です。
日本クレジットカード協会 カード払いの仕組みの説明などがあります。決裁代行会社に関する記載はない模様です。 |
1 利用したカード会社に支払停止の抗弁書を出す。 |
競馬情報詐欺会社に騙された場合、利用したカード会社に電話をして、お金をだまし取られたいきさつを説明し、「引き落としをしないで欲しい」と要請します。大概は引き落としの時期を、1、2ヶ月先に延ばしてくれます。
その際、「文書を出して下さい」と言われたら、「支払停止の抗弁書」のタイトルを付けて、お金をだまし取られた経緯をまとめた文書を提出します。詳しくは、カード会社の指示に従って下さい。
なお、「日本クレジット協会」のホームページに参考書面がありますが、必要事項さえ入っていれば書式は自由だと思います。
日本クレジット協会 → 消費者相談室 → 参考資料 支払い停止の抗弁書面について
また、引き落としの引き延ばしだけではなく、事実上の取消(支払わずに済む)措置を講じてくれる場合もある模様です。
なお、すでに自分の口座から引き落とされてしまったような場合も、金員が戻ってくる場合がありますので、諦めずに、カード会社に相談してみて下さい。
|
2 決済代行会社に代金の取り戻しを御願いする(支払い停止の抗弁書を提出する) |
サイト(販売会社=ここでは競馬情報詐欺会社のことですが、ホームページを出しているのでサイトと呼ぶようです)とカード会社の間に決裁代行会社が通常入っています。
決裁代行会社は、小規模の販売会社(競馬情報詐欺会社もその1つ)とカード会社(複数あり)の間に入って、加盟店契約を結ぶのを代行したり、代金の回収をしたりする会社です。
このような決裁代行会社が2以上間に入る場合もあるようです。
決裁代行会社には、(株)ゼロ、(株)インターネットペイメントサービス、テレコムクレジット(株)、アナザーレーン(株)などがありますが、これ以外にもあります。
なお、現在は「決裁代行業者登録制度」ができ、消費者庁の委託を受けた団体が登録手続をしています。 決裁代行業者登録制度
(株)AXES Payment(アクシスペイメント)(旧株式会社ゼロ) 競馬情報詐欺会社に対しては強い態度で対応して下さった時期がありますが、最近はどうでしょう。
インターネットペイメントサービス(IPS)
テレコムクレジット(株) サイト(競馬情報詐欺会社)が違法行為はしていないと主張すると、それ以上は動いてくれない場合があります。
アナザーレーン(株) |
|
カード会社に対するのと同様に、決裁代行会社にに電話をして、お金をだまし取られたいきさつを説明し、「支払いをしないで済むようにして欲しい」と要請します。これは厳密な意味での、いわゆる「支払停止の抗弁」とは違うようですが、決済代行会社の、「反社会的行為を許さない」という考えに基づく、救済措置と考えることができると思います。
なお、すでに自分の口座から引き落とされてしまったような場合も、金員が戻ってくる場合がありますので、諦めずに、カード会社や決済代行会社に相談してみて下さい。
ただ、競馬情報詐欺会社に対して断固たる態度で臨む決裁代行会社もあれば、そうでにあ決裁代行会社もあるのは確かです。
上記のことは、金員を取り戻すことになるだけでなく、決済代行会社が違法行為を続ける競馬情報詐欺会社との契約を打ち切り、ひいては詐欺会社の活動を制約することにも繋がると思います。 |
3 まとめ |
A:被害者が利用したカード会社
B:決済代行会社:競馬情報詐欺会社とカード会社の間に入り支払を代行する会社
競馬情報詐欺会社⇔B(決済代行会社)⇔A(利用したカード会社)⇔被害者
1、競馬情報詐欺会社にカードで決済をした場合、AにもBにも電話をして、競馬情報詐欺に欺されたことを話し、支払わずに済むよう手続をして欲しいと頼んでみて下さい。
2、Aに依頼する場合
@あなたの口座からまだお金が引き落とされていない場合、通常、Aは引き落とし期日を
1か月、2ヶ月先に延ばしてくれます。
Aカード会社に事情を話してもそっけない返事が返ってくることが少なくないようですが、直ぐに
諦めたりしないで、同様の事案で支払の停止が認められているケースが少なくないことを伝え、
それでもだめなら、上司の方をお願いしたいなどと言って、粘り強く、熱心に交渉して下さい。
Bカード会社が動いてくれる場合は、通常、文書(支払停止の抗弁書)の提出を求められます。
その場合は、どのような書類を出したらよいのかはカード会社に尋ねるのが一番ですが、通常は
「支払停止の抗弁書」とタイトルを付けて、事情(いきさつ)を説明した文書を作成し、郵送すれば
よいようです。
Cいつ、いくらの決済をしたのか曖昧な方が多いようですが、その場合でも、カード会社が調べて
くれますから心配いりません。
3、B(決済代行会社)に依頼する場合
@カード決済をすると、その確認のメールが送られてくるようです。その中に、決済代行会社
の名前や連絡先が入っているのが普通です。
アルファベットと数字がそっけなく並んでいる場合がありますが、アルファベットは決裁代行会社の名前(略語)で、数字が電話番号であることが多いようです。
ABがどこの会社かわからない場合はAに尋ねると教えてくれます。
BあとはAに対するのと全く同じことをすればよいのです。
4、Bが既に支払った金員を競馬情報詐欺会社から取り戻してくれた場合。
@まだ、あなたの口座から引き落とされていない場合は、それで終了になります。
Aあなたの口座から既に引き落とされている場合でも、Bが競馬情報詐欺会社から金員を取り戻
すと、BからAに金員が戻され、その後、Aからあなたの口座に金員が戻されます。
金員が戻るまでには1、2ヶ月かかりますが、カード会社、決済代行会社とも、かなり頑張って
下さいます。
5、競馬情報詐欺会社から金員が戻らなくても、保険で処理されて、あなたに金員が戻される
(引き落とされない)こともあるようです。
6、全てのカード会社が積極的なわけではないようですが、銀行に比べると遙かに積極的に消費
者保護に向けて動いて下さいます。
それに比べると、役割が違うとはいえ、三菱東京UFJ銀行は警察が被害届を受理し、警察
から連絡がくれば動くが、そうでなければ動けないなどと言って、実に消極的です。メガバンクに
比べれば規模の小さい決済代行会社でさえ、社会的不正義を赦さないという姿勢で対応してくれ
ているのに、メガバンクである三菱東京UFJ銀行がこのような姿勢であることは実に残念です。
競馬情報詐欺会社は銀行口座があるから不法行為を継続できるのです。
09/5/15
|
4 クレジット会社と決済代行会社の間に外国の決裁代行会社が入る場合 |
外国の決裁代行会社が間に入っても、自分でする必要はありません。
1、クレジットカード会社のお客様相談室に相談する。
2、クレジット会社と決済代行会社の間に外国会社が入る場合(カード会社の明細に外国名の記載がある)などは、直接本人が交渉できないために、カード会社が一定の手続をしてくれる模様です。
3、カード会社に詳しい事情を話すと、必要事項が書き込まれた文書が送られてくるそうです。
その文書には、「私は下記のカードの利用について、全く利用の覚えがありません。また、商品の受領、サービスの提供を受けたこともありません」と書かれています。あとは、署名して送り返すだけでよいようです。
上記の文面は事実と異なるかもしれませんが、カード会社としては、被害者を助ける為の苦肉の策のようです。
このような方法もあるそうなので、該当する方はカード会社にご相談下さい。 10/05/07 |
5 現金化の場合 |
現金化業者というのがあって、たとえば100万円の物を購入したことにして、20万円は手数料としてとられ、現金80万円が自分の口座に振り込まれる(80万円を手にする)、という手法があります。競馬情報詐欺会社の中には、この方法でお金を作れと勧めてくるところがあります。
ただし、このような行為は、決裁代行会社と競馬情報詐欺会社間の、被害者とカード会社間の契約に違反するため、事実が知れると原則として取り消されてしまいますし、カードが使えなくなります。
さて上記の契約をそのままにしておくと、いずれ100万円を一括返済またはリボ払いで返済することになりますが、決裁代行会社に「現金化の事実」を連絡して100万円の決済を取り消してもらうことが可能です。取り消してもらうというより、現金化の事実を通知すると、本人が望むと望まざるとに関わらず取り消されてしまうようです。そうすると、100万円ではなく、現実に受け取った80万円を返済すればよいので、多少損害額が減ります。
ただし、80万円は現金化した業者に通常は一括返済しなければなりませんから、80万円が用意できない人は現金化した業者との間でトラブルになる恐れがあります。それならむしろ、100万円をリボ払いで返済した方がよいということになりかねません。
。
従って、取り消して貰った方がよいのかどうか、しっかり考えて行動する必要があります。 |
6 カード会社、決裁代行会社の問題点 |
1 決裁代行会社 テレコムクレジット(株) 事例324の場合 |