〜競馬情報詐欺会社に対して 少 額 訴 訟 を起こしてみたい方へ〜
ご相談は簡易裁判所の相談係へ
あなたの住所地を管轄する簡易裁判所に提訴することを想定しています。
行政書士は残念ながら、立場上報酬を頂かないとしても、裁判所に提出する文書の作成をしたり、作成に関するご相談に与ることができません。そこでこのページはあくまでも情報提供です。具体的な疑問点は簡易裁判所の相談窓口に出向いて相談されることをお勧めします。最近の裁判所は大変親切に教えてもらえるようです。相談でのアドバイス通りに作成すれば、そのまま受理されること間違いなしです。 09/5/26
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T.少額訴訟をする意味・目的 |
1、競馬情報詐欺会社の中には、直接交渉では弁済の意思を見せなかったり、納得のいく金額を
提示しなかったりしても、裁判に訴えられると態度を変えて返金を申し出てくる場合があります。
1、訴状が被告(競馬情報詐欺会社)に送達された時点で和解(裁判外の和解)の申込をしてくるこ
とも考えられます。
1、それがだめでも、原告(被害者)有利の和解(裁判上の和解)が成立したり、判決が下されるかも
しれません。
1、一部請求(たとえば損害賠償請求額が300万円として、そのうち60万円だけ請求する)をした
場合、その請求が認められれば、残りの部分を請求したときも、請求が認められる可能性があ
ります。 |
U.裁判所のホームページから取り出せる有用な情報 |
裁判所のホームページには少額訴訟の概略や「書式の記載例」が載っていますし、「用紙(訴状)」をダウンロードすることもできます。それらを見て、ある程度書類を作成してみます。次にそれを持って最寄りの簡易裁判所に相談に行けば親切に教えて貰えます。そして書類を完成させて提出(提訴)します。
少額訴訟に必要なものだけをピックアップしています。
○これから少額訴訟を利用しようとする方へ
○少額訴訟
○簡易裁判所の民事事件Q&A
○管轄裁判所の確認/ご自分の住所地を管轄する簡易裁判所を確認できます。
○訴状等のダウンロード先はこちら(印字してそのまま使用します)
書式の記載例(訴状の記載例)
金銭支払(一般)請求.pdf(訴状1枚目)
金銭支払(一般)請求2.pdf(訴状2枚目) |
V.一般的説明 |
1、返金を求める文書を内容証明付郵便で出してみた、直接交渉もしてみた、でも満足の行く回答が
ない、という場合は、少額訴訟を起こす方法が考えられます。
1、少額訴訟の手続は、もともと本人訴訟ができるように簡素化されていますから、少し頑張って情報
を集めて勉強して、ご自分でやってみることをお勧めします。わからないことは最寄りの簡易裁判所
に相談するのが一番よいと思います(役所のことは役所に聞くのが一番)。
1、たとえば、あなたが九州に住んでいて、競馬情報詐欺会社は東京にあっても、地元の簡易裁判所
に提訴できます。
訴訟は被告人の住所地を管轄する裁判所に提訴するの原則ですが、請求の内容を、「不法行為
に基づく損害賠償の請求」とすれば、あなた(被害者)の住所地を管轄する簡易裁判所に提訴でき
ます。
1、仮に300万円(60万円を越える金額)の損害賠償を請求したい場合でも少額訴訟が可能です。
少額訴訟は請求額が60万円以下の場合に限られます。
しかし、もともとの請求額がでそれを越える金額でも少額訴訟は可能です。
「一部請求」といって、仮に300万円(60万円を越える金額)の内60万円を請求すればよいのです。
このとき、もちろん残りの240万円を放棄するわけではありません。別途請求することが可能です。
1、少額訴訟は決められた日時に1回だけ裁判所に出頭(口頭弁論)するだけで終了し、即日判決が
あるなど、手続が非常に簡単です。訴状の書き方もわりあい簡単ですし、裁判所のホームページ
にも「書式の記載例」が載っています。これを読んでとにかく書いてみます。そして、裁判所の相談
係に相談すれば何とかなります。
1、あなた(原告)が少額訴訟を起こしても、被告(競馬情報詐欺会社)が「通常の訴訟」を希望すれ
ば、通常の訴訟に移行します。しかしその場合でも、裁判は同じ簡易裁判所で行われます。
また、通常の民事訴訟手続に移行しても,簡易裁判所では、移行後の民事訴訟手続においても
簡易な手続により迅速に紛争を解決することを目指しているそうです。
1、費用は裁判所の手数料が10万円につき1千円ですから60万円の請求なら6千円です。また予納
する郵便費用が6千円ほどのようです。合わせて1万2千円ほどでしょうか。これは裁判所により
多少異なるようです。
1、だまし取られた金員を取り返すには、「絶対に取り返す」、「諦めない」という強い気持ち、
そして 「努力」が必要です。 |
W.訴状作成から提出までの大まかな流れ |
■インターネットを利用できる方の場合
1、裁判所のホームページにアクセスする
2、訴状(2枚1組)と書式の記載例をダウンロードしてプリントアウトする。
書式の記載例(訴状の記載例)
金銭支払(一般)請求.pdf(訴状1枚目)
金銭支払(一般)請求2.pdf(訴状2枚目)
3、記載例を見ながら、訴状に鉛筆で下書きをしてみる。
4、原告、被告、請求の趣旨。これは記載例を見れば何とかかけるでしょう。
5、紛争の要点(請求の原因)
用紙の該当欄では狭すぎると思われるので、別紙に記載するとよいと思います。
6、添付書類
ここも用紙の該当欄では狭すぎると思われるので、別紙に記載するとよいと思います。
事案の説明に役立つもの、証明になるものなどをできるだけ思い出して書きます。
7、簡易裁判所の相談係りに相談
ある程度、書類が作成できたら、思い切って簡易裁判所へ行き、相談してみましょう。
「不法行為に基づく損害賠償請求事件」で「少額訴訟」であると明確に述べて、受理されるに
十分な書類にするにはどうすればよいか、何でも聞いて、しっかりメモをとり、アドバイス通りに
書面を作りましょう。裁判所の相談係の言うとおりに作成すれば必ず受理されます。
○管轄裁判所の確認
なお、裁判所の書記官により対応がまちまちのようです。もしも、対応した書記官がなかなか受理
してくれない場合は、郵便で送ることをおすすめします。郵便で送れば必ず受理されるそうです。
8、訴状提出
手数料、郵便代等を払って訴状提出。これで提訴完了。口頭弁論の日にちを聞いて帰ります。
■インターネットを利用できない方の場合
上記1、2の代わりに、まず簡易裁判所に行って、少額訴訟の手引きと用紙(訴状)を貰います。
せっかくですから、その時、何をしたいのかを話して、書き方を教えて貰うとよいと思います。
あとは、上記の3以下と同じです。
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〜ご相談は簡易裁判所の相談係へ〜 |