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反社会的勢力とは? |
反社会的勢力という言葉がよく使われますが、その意味(定義)がはっきりしません。どうやら法律用語ではないようです(聞いた記憶がありませんし、政府の法令集を検索しても出てきません)。
先日、巨人軍監督が昔、何者かに恐喝された話が話題になりましたが、その際、読売新聞社は「警察に確かめたところ相手は暴力団関係者ではなかった。だから反社会的勢力の人間ではない」というような言い方をしましたが、これから考えると、読売新聞社は反社会的勢力=暴力団(暴力団関係者)と考えていることになります。しかしその定義は、実際の使われ方と比べると少し狭すぎると思います。
法務省のホームページを見ると、「『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について』 平成19年6月19日 犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ」という文書が出てきました。そこには次のような言葉がありました。
「暴力団を始めとする反社会的勢力」・・・暴力団より広い概念を指しています。
「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である『反社会的勢力』」・・・ここでも、暴力団より広い概念になっています。ただし、「経済的利益を追求する」という要件が加わっています。
なお、私はこの 「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である『反社会的勢力』」を反社会的勢力の定義の1つとしてよいように思います。
さて、反社会的勢力の典型は暴力団(暴力団関係者)でしょう。しかしそれだけでなく、上記の法務省の文書には「近年、暴力団は、組織実態を隠ぺいする動きを強めるとともに、活動形態においても、企業活動を装ったり、政治活動や社会運動を標ぼうしたりするなど、更なる不透明化を進展させており、また、証券取引や不動産取引等の経済活動を通じて、資金獲得活動を巧妙化させている」とありますが、ここからは、形を変えた暴力団、あるいは暴力団と表裏一体的な密接な関係を持った組織や人員というふうに読み取れそうです。
また、「暴力団や総会屋などの反社会的勢力」という言い方も聞くことがあります。総会屋は暴力団そのものではないと考えるのが一般ですから、この場合も少し広く捉えていることになります。そして、総会屋などは、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」に当たると言えるでしょう。
私はこれに加え、暴力団とは認知されていないけれども、「それ自体が犯罪行為を常態的に繰り返している組織や人員」をさすと考えてよいように思います。これらもまた「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」だからです。たとえば、競馬情報詐欺会社を初めとする様々な詐欺行為を繰り返す団体及び個人(詐欺師たち)は「詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」にあたるのは間違いありませんし、人に不安を与えて金銭を支払わせることもよくあることなので「暴力、威力を駆使して」にも該当しうると思います。これらの人間も、間違いなく反社会的勢力だと思います。 2012/07/12 |
おもしろい記事がありました。勝手ながらリンクさせて頂きます。 |
TMI総合法律事務所の葉玉匡美弁護士が書いておられるブログ(会社法であそぼ)です こちら |
組織的犯罪処罰法 |
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (平成十一年八月十八日法律第百三十六号)
法令条文(政府のホームページにリンク)
第一条 この法律は、 組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることにかんがみ、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等について定めることを目的とする。
第二条 この法律において「 団体」とは、共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう。以下同じ。)により反復して行われるものをいう。
暴力団という限定はしていません。
刑法等に規定された犯罪のうち特定の犯罪の法定刑が重くなっています。
たとえば詐欺罪(刑法246条)、恐喝(刑法249条)は、刑法では10年以下の懲役ですが、こちらでは1年以上の有期懲役となっていますから、有期懲役の最高は20年(加重により30年)まで可能になります。
ちなみに本年6月26日に(株)ライセンス=グレート事件の5名に懲役刑の実刑判決が下りました(判決詳細)が、ここでも「詐欺罪」のみならず「組織的犯罪処罰法」が適用されています。この5名自体が暴力団関係者という記事はないので、暴力団だけに限定されないという1つの例だと思います。
なお、私は数年前から、つまり競馬情報詐欺の返金請求に係わるようになってから、通知書(損害賠償請求の文書)には必ず、相手の行為が「詐欺」であること、そして複数の人間が互いに協力しあって詐欺行為を働いているので、「組織的犯罪処罰法」が適用される可能性があることを一言添えてきましたが、判決によりそれが認められ、納得しているところです。
競馬情報詐欺会社の代理人弁護士は(板倉事務所のウェブサイトの記載に対して)「詐欺という判例がないのに、どうしてあなたに詐欺と決めつける権利があるのか」と文句をいい、詐欺と訴える被害者の人たちに対して警察官の多くが、「詐欺にはならない」と答えていたのです。
もちろん事案は個別具体的に見なければなりませんが、競馬情報詐欺は大筋において、皆同じなのです。「嘘八百を並べて、必ず当たるかのように語り、時に捏造した情報を見せ、嘘を本当と信じ込ませて大金を騙し取る」のは共通です。これこそ「詐欺」でなくてなんでしょう。そして、複数の人間が役割分担をして、「演じ」ては、罠(わな)に引きずり込むのです。これこそ「組織的行為」です。
検察は初め、単純な「詐欺」で起訴し、途中で訴因変更をして「組織的犯罪処罰法」の適用を求めた模様です。これを見ると、検察も裁判所の反応を見ながら、訴訟を遂行したように思われます。2012/07/12 |
ついでに 暴力団対策法 |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年五月十五日法律第七十七号)
法令条文(政府のホームページにリンク)
第一条 この法律は、暴力団員の行う暴力的要求行為等について必要な規制を行い、及び暴力団の対立抗争等による市民生活に対する危険を防止するために必要な措置を講ずるとともに、暴力団員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進する措置等を講ずることにより、市民生活の安全と平穏の確保を図り、もって国民の自由と権利を保護することを目的とする。
(以下略)
その名の通り、暴力団及び暴力団員そのものを規制する法律です。 |
ついでに 暴力団排除条例 |
代表として、東京都暴力団排除条例 警視庁のホームページへリンク
(基本理念) (右側は勝手な注釈です)
「暴力団を恐れない」 → 恐れると、しなくてもよいことをさせられ、財産を奪われる。
「暴力団に金を出さない」 → 一度金を出せば、二度三度と要求される。暴力団の資金になる。
「暴力団を利用しない」 → 利用したら、今度は利用される。際限なく利用される。
「暴力団と交際しない」 → 暴力団が市民の中に浸透していく。暴力団にいずれ利用される。
禁止措置の中から。
「暴力団である事実を隠蔽する目的で他人名義を利用してはいけない」「隠蔽する目的を知って名義を利用さえてはならない」。 → 競馬情報詐欺その他の詐欺には、これに近いものがあると思われます。
「事業者は暴力団の活動を助長する目的で利益を提供してはならない」→ 競馬情報詐欺その他の詐欺には、これに近いものがあると思われます。
不良グループが詐欺で荒稼ぎをしていることを聞きつけて、暴力団が介入し、利益を脅し取るとか、みかじめ料のようなものをとることはあるのではないでしょうか。
もちろん、暴力団が初めから資金を提供したり教唆をして、詐欺行為をさせ、上納金をとるといったやり方もあるかもしれません。
数年前のことですが、ある競馬情報詐欺会社に、被害者の代理人と称する暴力団風の人間が訪ねてきたので、驚いて返金したという話を、当の詐欺会社の人間から聞いたことがあります。おそらくこれで終わりではなく、この詐欺集団は詐欺を続ける限り、暴力団から搾り取られることになるのではないでしょうか(勝手な推測ですが)。 |
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