■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1 「なりすまし人」から板倉事務所へ 2011/07/18 (月) 14:07
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
差出人: Masahiko Fukusima <horse-ladies@japan.com>
※アドレスの@の前の部分は自在につくることができるそうです。@のあとの部分は
実在するものを借用しているそうです。
宛先: ginzanokaze@space.ocn.ne.jp
件名: 悪質競馬情報の事例 303の件
板倉さま
貴社のWEBページに掲載されている
悪質競馬情報の事例 303の件で大至急削除して下さい。
ダミーサイトを200ほどアップ準備が終わっております。
尚、競馬情報会社各社にダミーサイトのURLを送らせて頂いております。
7月20日までの対応お願いします。
○島
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
2 板倉事務所から「なりすまし人」への返事 2011/07/18 (月) 15:36
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
○島様
前略
メールを頂きましたが、意味がわかりません。
わかりやすい説明をお願い致します。
1、 貴方はどなたですか。
2、 何故、削除を求めるのですか。
3、 ダミーサイトとは何ですか。
4、 競馬情報会社各社とはどのような会社ですか。
5、 ダミーサイトのURLを送るのは何故、どういう意味。
2011.7.18 板倉
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
3 総務省あるいは消費者庁からのメールのように装っているが、
「なりすまし人」から板倉事務所へのメール2011/07/19 (火) 20:50
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
送信者殿
先般貴殿が送信した電子メールは、以下のとおり、
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」
(平成14年法律第26号)に違反していますので、
直ちに是正してください。
今後、改善が見られない場合は、同法の規定に従い、
報告徴収、立入検査、措置命令及び刑事罰
(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
(法人の場合には、行為者を罰するほか3000万円以下の罰金))
の対象となります。
なお、本メールは、貴殿の電子メールの表示等に基づき送信しておりますが、
疑義があれば、当方あてメールにてご連絡ください。
(その際、このメールの整理番号(下記)を明記してください。)
総務省総合通信基盤局電気通信事業部
消費者行政課 迷惑メール担当
東京都千代田区霞ヶ関2-1-2
消費者庁取引対策課
千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー
【連絡先(総務省)】
電話番号:03-5253-5487
keikoku@antispam.go.jp
おって、同法律の規定の詳細については、
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html#seifu
をご参照ください。
------違反の事実------
■点検日
2011/7/18
■整理番号
201107180336000010078695
------ 違反の事実
------
■違反の種類 第3条(特定電子メールの送信の制限)違反 ■違反事項 ※【 】内にVを付してる事項が違反事項です。
【V】 あらかじめ送信を求める旨又は送信に同意する旨を通知していない者への送信 【 】 送信をしないように求めた者への送信 ■違反の種類
第4条(表示義務)違反 ■正しく表示されていなかった事項 ※【 】内にVを付してる事項が正しく表示されていませんでした。 【V】 送信者又は送信委託者の氏名又は名称
【V】送信拒否の通知を受けるための電子メールアドレス又はURL 【V】送信拒否ができる旨の表示(送信拒否受付の電子メールアドレス又はURLの直前又は直後) 【 】送信者又は送信委託者の住所
【 】苦情、問合せ等を受け付けることのできる電話番号、電子メールアドレス又はURL ■違反の種類 第5条(送信者情報を偽った送信の禁止)違反
■正しく表示されていなかった事項
※【 】内にVを付してる事項が正しく表示されていませんでした。
【V】送信に用いた電子メールアドレス 【 】送信に用いた電気通信設備を識別するための文字、番号、記号その他の符号
--------------------
----- Original Message -----
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
4 「なりすまし人」から板倉事務所へのメール 2011/07/20 (水) 16:48
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
板倉さま
本日が期限となっております。
よろしくね。
M.Fukushima
|