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国際パテント貿易(株)
北京知識銀行
ゴールデンブリッジ(株)のウェブサイトの解説によると、

 中華人民共和国において著作権を管理しているのは「国家新聞出版総署/国家版権局」で、登録機関は、1988年に国の認可によって設立された「中華版権代理総公司」でしたが、1998年に「中国版権保護センター」が開設されたため、前者は後者に編入されたとのことです。
 また、ゴールデンブリッジ(株)は、国家版権局の承認を得て、中国版権保護センターが認定した日本(海外)における総窓口だそうです。
●「北京知識銀行」が実在するのか確認できておりません。
●国際パテント貿易(株)は「文化庁に著作権登録された『肖像権取引所』の権利者」であると言っていますが、著作権の対象は、書物の場合は書物に書かれた文章やオリジナルの絵や図などであって、アイデアそのものが保護されるわけではありませんから、登録自体には意味がありません。つまり『肖像権取引所』という書物の著作権登録が、著作権取引(肖像権取引)に有利に働くことはないということです。
 著作権登録しておけばその中で表現されたアイデアが保護される(特許権のように、アイデアの権利を第三者に対抗できる)かのような表現が国際パテント貿易(株)の説明書には見られますが、それは間違いといいますか、ウソであるということです。 2011/10/19