詐欺師の群像、悪魔の群像 
板倉事務所トップページ > 競馬情報詐欺一覧   資料室    詐欺師同様の探偵社・非営利団体  2次被害
事例002  
資料 電話1 繰り返します
掲載  2012/03/09 
●音声が出ない場合はもう一度クリックしてみて下さい。 
詐欺会社 国際パテント貿易(株) 
北田昭一朗の声
編集の概要  主として相手の声を中心に、かなりまとめています。ただし、前後の移動はしていません。途中に2秒程度の無音の状態を挟みながら、全体をつないでいます。 
この音声の概要  声だけを聞いていると普通の人です。カットしてありますが、自分の都合のよいことを縷々言い並べています。解約してお金はお返ししますとくり返し述べ、2月末までにと言っていましたが、もちろん守りません。詐欺師を見分けるのは難しいですね。多くの人が、おかしいおかしいと思いながら、つい信用してしまう気持ちは理解できます。
アイデア自体は著作権の対象にならない!
従って、著作権の価値が1兆円などと言うこと自体がおかしい!
 北田昭一朗等は「日本と米国とでは著作権の保護のされ方が違う。米国では登録をすればアイデアも保護される」と主張しますが、アイデア自体は著作権の対象ではなく、これは日本だけでなく米国でも同じです。
また、ある人(北田昭一朗の仲間らしき人)は米国では登録をしないと著作権を裁判で主張できない、だから登録することに意味があると言いますが、その真偽はともかく、繰り返しになりますが、アイデア自体は著作権の対象ではないので、この主張には意味がありません。


米国著作権法の抜粋
社団法人著作権情報センター(CRIC)のホームページから引用させて頂きました。
第102条 著作権の対象:総則
(a) 著作権による保護は、本編に従い、現在知られているかまたは将来開発される有形的表現媒体であって、直接にまたは  機械もしくは装置を使用して著作物を覚知し、複製しまたは伝達することができるものに固定された、著作者が作成した創作的な著作物に及ぶ。著作者が作成した著作物は、以下に掲げる種類の著作物を含む。
  (1) 言語著作物、
  (2) 音楽著作物(これに伴う歌詞を含む)、
  (3) 演劇著作物(これに伴う音楽を含む)、
  (4) 無言劇および舞踊の著作物、
  (5) 絵画、図形および彫刻の著作物、
  (6) 映画およびその他の視聴覚著作物、
  (7) 録音物、ならびに
  (8) 建築著作物。
(b) いかなる場合にも、著作者が作成した創作的な著作物に対する著作権による保護は、着想、手順、プロセス、方式、操作方法、概念、原理または発見(これらが著作物において記述され、説明され、描写され、または収録される形式の如何を問わない)には及ばない
全体の流れ 北田昭一朗はいついつまでに返金しますと断言しながら、その時がくると適当に理由を付けて、返せなくなりました、しかし、いついつまでには必ず返しますと言います。
多くの関係者から何十枚ものカードを借り集めてキャッシングをしているようです。 
       
   (ホームページ責任者)板倉行政法務事務所 行政書士 板倉直壽