国際パテント貿易(株) |
●代表取締役
三浦鉄生
〒299−3234
千葉県山武郡大綱白里町みずほ台二丁目10番1号
●取締役
詐欺常習 北田昭一朗
東京都新宿区西新宿4*(以下略)
●仲介者 仲介して利益をとる
小久保建太
〒193-0934
東京都八王子小比企町1692-2 めじろ台ガーデンヒルズ503号
|
|
多くの方に、詐欺の手口を紹介し、自分もだまされているということに気づいて頂くために、事例を公表しています。 |
著作権の持分譲渡と利益配当をからめた、マルチ商法的詐欺 |
ある著作物の著作権の持分を譲渡(売買)するという契約ですが、その著作物に書かれているアイデアに従って事業を行った場合の利益も配当するという約束になっています。100万円で持分を買い取れば将来1億円の配当があるという話をしています。マルチ商法的で、紹介者には紹介料を払うので、被害者が加害者になるケースです。
北田昭一朗は被害者に対して、カードのキャッシング枠でお金を借りさせ、それを受け取り、返金は自分が直接カード会社に対してするからと言って、カードを預かるそうで、多くの人からカードを受け取っている模様です(※返金は、カード利用者の口座から引き落とされるのが一般ですから、これは特殊な話と思われます)。もちろん北田昭一朗はほとんど返済しませんから、カードの持ち主(名義人)にカード会社から請求がきます。
北田昭一朗は現在もあちらこちらに出没して、同様の詐欺を企てています。2011/09/12 |
第1 契約の年月日、金額、前後の事情、結果等
1 売買契約日 平成21年7月28日
代金支払い日 平成21年8月4日、50万円の振込
平成21年8月6日、50万円の振込
A氏は平成21年5月に国際パテント貿易(株)の詳細な話を聞きました。その内容は「代表取締役三浦鉄生が所有する著作権3件の持ち分を購入すると、持ち分の割合に応じて、当該著作権の売上金を分配してもらえる」「一口100万円で、分配金はいずれ1億円になる」「この話は三浦鉄生も承知している」「特許より著作権の方が利益になる」「自分は国際パテント貿易(株)の社員ではないが、この著作権を買ってもらえる人を募集している」「人の良い、社会貢献をしてくれる人、一億円もらってそれを一人じめする人ではなく、世界のために貢献してくれる人にこの著作権を買って欲しい」「国際パテント貿易(株)は設立してから30年になる」などでした。
さらに7月には国際パテント貿易(株)の取締役北田昭一朗がA氏の住む町に来たので、改めて話を聞き、それらの話を信用して、平成21年7月28日に「著作権持分売買契約書」に署名捺印し、8月4日に50万円、8月6日に50万円の、計100万円を、指定の口座(みずほ銀行清水支店 普通口座1363340 名義 北田昭一朗)に振り込みました(※北田昭一朗は契約の当事者ではありませんが、代金は北田昭一朗名義の口座に振り込まれました)。
2、ところが振り込みをした後は、北田、小久保から数回連絡があっただけで、ほとんど連絡がありませんでした。
その後、平成22年12月中旬、A氏は経済的に苦しくなったため、北田に当該契約の解約と返金を申し入れたところ、北田は「本当は解約して返金するのには2、3か月かかるけど、Aさんが大変ならすぐ返金しましょう。年末に振り込みます」と約束してくれましたが、結局返金はなく、12月28日以降は電話をしても着信拒否をされて連絡がつかず、メールを送っても返事がありません。
また、このことを紹介者で契約当事者の小久保に訴えても、「自分に責任はない」というばかりでした。 |
1 契約の内容 契約書はこちら
「著作権持分売買契約書」によれば、A氏が交わした契約の内容は以下の通りです。
@売買契約の当事者は小久保建太とA
A三浦鉄生が所有する著作権に持分の設定をする(持分の売買をする)。
著作権(著作物)は3件あり、
文化庁登録表示番号19024、題号「肖像権取引所」 A4版4ページ
文化庁登録表示番号19025、題号「肖像権取引所U」A4版7ページ
文化庁登録表示番号30938、題号「ニューヨーク肖像権取引所」A4版40ページ
B1口の持分は0.002%で、持分代金は100万円
(以下省略)というものでした。
2 問題点
(1)契約書には「著作権の持分設定に関する売買契約」「以下の著作物の持分を設定する」との文言がありますが、これは「持分の譲渡」を意味すると思われます。しかし、著作権者は三浦鉄生で小久保建太ではありませんから、このような契約の当事者にはなれません。権利のない者がさもあるかのように装って譲渡契約を結んだこと自体、A氏を欺く行為と言わざるを得ません。ここに小久建太の責任があります。
(2)なお、北田昭一朗は小久保建太と三浦鉄生の間に代理店契約(代理権)があると主張しますが、それをいうなら契約書の中に明示するべきでしょうし、文言もそれに応じたものになるはずです。しかし、契約書からはそのことは全く読み取ることができません。
表現が曖昧なのは、詐欺に特有なものと私は考えます。すなわち「それらしく装う」「それらしく思わせる」のが詐欺の特徴だからです。法律をよく知らないのも原因の1つかも知れません。
(3)持分は0.002%ですから10万分の2ですが、それを100万円で譲渡したということは著作権(著作物)全体の価格は100万円の5万倍で500億円になります。500億円の価値のある著作物とはいったいどういうものでしょう。非常によく売れる小説があって、1冊千円のものが1千万冊売れたとしてもても100億円です。でも著作権者が手にするものは10億円や5億円くらいではないでしょうか。
一方、これらの著作物の内容を確認すると、「著作権の運用で莫大な利益が生ずることを説明した文書」ですが、その内容は全く奇想天外・荒唐無稽な話であり、この内容自体、一文の価値もないものだと思います。それを、500億円の価値があると説いているのですからおかしいのです。
また、この著作物に書かれたアイデアに従って事業をすると、100万円に対して1億円の売り上げがあるというのですが、500億円なら5兆円の売り上げがあるということになります。しかし、内容はお粗末で、子供話というほかありません。
なお、このいかがわしい話は著作権そのもの価値とアイデアの価値を混同しています。著作権の一部譲渡(持分譲渡)の話と、当該アイデアに従って事業をした場合の利益配当が曖昧模糊とした形で契約書に書かれています。
全く笑止千万な話ですが、文化庁に著作権登録をしてその謄本を付けたり、中国政府の証明書らしきものを添付することで、さも価値があるかのように装い、信用させるなど、実に手の込んだ詐欺行為です。
以上のように、国際パテント貿易(株)の行為は、用意周到な計画的な詐欺行為であり、違法、かつ、極めて反社会性が高い行為と言わざるをえません。 |
( 補足)
著作権の対象は「著作物」であり「アイデア」そのものではありません。
たとえば1冊の書物があると、著作権の対象は、全体あるいは一部の表現そのものであって、そこに示されるアイデア(考え)は著作権の対象ではありません。少なくとも日本ではそうです。
国際パテント貿易(株)は、「著作物(冊子)の中にあるアイデアに従って事業活動をすれば莫大な利益が上がる」ということを言っているのですが、Aさんに譲渡したのはあくまでも著作権(5万分の1の持分権)です。
たとえて言えば、Aさんは100万円を出して、ある小説の5万分の1の持分権(著作権)を購入したのと同じです。5万分の1が100万円なら、全体は500億円になります。しかも小説を500億円分売っても元は取れません。もとをとるには5千億円くらい売らなければならないでしょう。5千億円も売れる小説などあるでしょうか。1冊500円の本なら10億冊です。そこまで売れるのはキリスト教の聖書くらいでしょうか。ごく著名な小説家のベストセラーでも数百万冊くらいでしょう。10億冊というのはあり得ない数字です。しかも、国際パテント貿易(株)の出している冊子はどう見ても、だれも買いたいとは思わない代物です。
別の見方もできます。
北田昭一朗はAさんに対して100万円出せば1億円の分配金を取得できると約束しました。全体が500億円なら分配金は100倍の5兆円になります。分配金が5兆円なら、利益を1割とすると売上金は50兆円になります。
そもそも当該アイデアである「著作権の取引(売買)」は世界中でどれほどあるでしょうか。文学・音楽・絵画・その他、著作権の対象になるものは無数にあるわけですが、売られるのは著作物そのものであって通常は著作権ではありません。もちろん著作権の売買があってもおかしくはありませんが、株式等の有価証券とは違い、それほど頻繁に取引されるとは思われません。「株式等の有価証券市場」と同じように著作権の市場を考えることは難しいと思われます。
なお、著作権は著作者の死後50年が過ぎると消滅します。つまりどんなに高く取引されたとしても、その時が来ると価値がゼロになるのです。いずれ価値がゼロになることがわかっているものをどれだけ人は売買するでしょうか。また、著作権の価値を見極めるのも難しと思われます。国債は初めから客観的な価値が決まっていますし、株式ならその価値を理論的に算出することは可能です。しかし、仮に1つの小説の価値はどのように算出するのでしょうか。毎年一定数量が売れる小説ならともかく、多くは売れるか売れないかわからないものではないでしょうか。
ちなみに2005年の築地市場(著作権には関係ありませんが、日本一、いや世界一の取引高の市場だそうです)での取引高は5,657億円だそうです。50兆というとその100年分になります。
もともとが雲を掴むような作り話ですから、矛盾点・曖昧な点があり、説明が難しいところがありますが、荒唐無稽な話であることは間違いないと思います。2011/08/30 |
その後のあれこれ |
契約書や文化庁に登録した文書等をみると、明らかにおかしな部分がいろいろありますが、それをいちいち指摘すると、その部分を修正した文書を作成して、新たな詐欺に使われる恐れがありますので、ここでは必要最小限のことだけ記載しています。2011/09/06 |
7、 類似の事案/カラオケと著作権の分割譲渡
@ ウィキペディアより引用
2010年秋、「カラオケを創(つく)った男」の著作権が2万口に分割、販売されていることが判明、架空の投資話に用いられている恐れがあるとして、高木義明文部科学大臣は10月15日の記者会見で問題を指摘し、文化庁は「緊急のお知らせ 」、消費者庁は「いわゆる『カラオケ著作権』の譲渡に関する相談の急増に対する注意喚起」と題した異例の呼び掛けを行っている。
詳しくは http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%95%E4%B8%8A%E5%A4%A7%E4%BD%91
A消費者庁のウェブサイトhttp://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/101021adjustments_1.pdf
B文化庁のウェブサイト http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/warning.html |
6、刑事事件としての詐欺罪(刑法246条)の立証は難しいようですし、警察の判断するところですが、、民事事件としての詐欺による取り消し(民法96条)や不法行為(詐欺)(民法709条)に基づく損害賠償の請求はそれほど難しくはないと思います。私はあえて言えば「常識こそ最大の証拠」だと考えます。国際パテント貿易(株)の場合、契約書なるものの中身を冷静に見て、おかしいと思わない方がおかしいのではないでしょうか。2011/08/30 |
5、類似の事案/金融庁ウェブサイトより
いわゆるファンド形態での販売・勧誘等業務について http://www.fsa.go.jp/ordinary/fund/index.html |
4、文書を出してすぐ(2月初旬)に、北田昭一朗から相談を受けたという弁護士さんから電話がありました。板倉事務所のウェブサイトに記載された記事を消すよう働きかけることを頼まれた模様ですが、私が理由を説明すると、納得して頂いた様子で、その後、連絡はありませんでした。同じ日に北田昭一朗からも、全額返金しますという調子のよい電話がありました。2011/08/30 |
3、「友人を介して北田昭一朗と 会い、国際パテント貿易(株)の話を聞いた。数千万円の取引を考えているが、板倉事務所の記事を見たので、真偽を確かめたい」という方から電話がありました。
@著作権の対象になるのは著作物であって、アイデアそのものではないこと。
A北田昭一朗等が売りつけているのは著作権(対象は著作物)の持分権であり、アイデアそのものではないこと。
B当該著作権(著作物)はわずか数十ページの、ばかばかしい内容の著作物であり、この著作物はたとえ100円でも買う人はいないと思われること。たとえば、つまらない小説なら100円でも買わないでしょう。
C一方、北田昭一朗等が莫大な収益を上げると言っているのは、あるアイデアに基づく事業活動のことであり、当該著作権とは関係ないこと。
D以上をまとめると、売買の対象は著作権でありながら、アイデアに基づく事業活動から得た利益は分配する、というはなしのようです。
Eしかし、当該アイデアから莫大な利益が出るとは考えられないこと。
などを説明しました。
こうして説明してもわかりにくいと思われますが、詐欺師の考えるいかがわしい話というものは、このようにわかりにくいのが常かもしれません。もともとがデタラメ話ですから、筋の通った話にはならないのです。契約書と称するものも不備が多いです。2011/8頃 |
2、友人を介して北田昭一朗からさそわれたという方から電話とFAXを頂きました。おかしな話に疑念を抱き、インターネットで検索すると弊事務所の国際パテント貿易(株)の記事に行き当たり驚いたそうです。北田昭一朗は「神から啓示があった」「世界を救いなさいと言われた」などと話したそうです。
「神の啓示」「世界を救いなさい」、こういう言葉を聞くのが好きな人もいるでしょう(私も嫌いではありません)。でもその後に、待ってましたとばかりに「金」の話が出たら100%詐欺だと思うべきだと思います。2011/6頃 |
1、Aさんに北田昭一朗から電話があって、2月末までには必ず全額支払いますと何度も断言するも、支払われませんでした。その後も、「3月4日には払います」と言いながら、当日になって、「ドルで入ってきたので今日は入金できない」と言い、「3月7日には払います」と言いながら、「他の支払いが必要になったので入金できない」など、その都度、適当に理由をつけ、とうとう支払われていません。
墓穴を掘るといいますか、簡単にウソを重ねることで、ああこれは詐欺師だと確信を持ちました。まさに詐欺師とはこういうものなのでしょう。
約束反故はそれ以前から何度も繰り返しているのです。人の心をもてあそんで何が楽しいかと思いますが、きっと精神の病気なのでしょう。しかし、Aさんの精神的な苦痛を思いはかると、病気で済まされることではありません。こういう詐欺師は世の中に大勢潜んでいるのだと思います。 2011/03/07 |
|
|
|
|
北田昭一朗 写真掲載2011/09/07
|
三浦鉄生
|
左 北田昭一朗 右 三浦鉄生
|
下の2冊の冊子はばかばかしい内容の冊子と云う他ありません。こんなもの100円でも売れないでしょう。また、この冊子そのものではなくアイデアが凄いのだと云いたいようですが、アイデア自体は著作権の対象ではありません。著作権の売買や管理で莫大な富を生むかのような話(アイデア)ですが、それ自体、荒唐無稽な話であり、価値はないと言い切れるでしょう。 |
|
|
さらに詳しい資料はこちらです(新資料室) |
団体名
|
国際パテント貿易(株) |
電話番号 |
|
所在地
|
〒299−3234
千葉県山武郡大綱白里町みずほ台二丁目10番1号
※下記情報を、インターネット上で見かけましたので、参考までに記載しておきます。文面によれば、北田昭一朗本人の記載のように書かれていますが、真偽のほどはわかりません。
国際パテント貿易株式会社 取締役 北田昭一朗 分社所在地 〒160-0023
東京都新宿区西新宿4-11-6 シエモアロワイヤル203号 2011/08/30 |
代表者
責任者 |
●代表取締役 三浦鉄生 〒299−3234
千葉県山武郡大綱白里町みずほ台二丁目10番1号
●取締役 北田昭一朗
***
●仲介者 小久保建太
〒193-0934
東京都八王子小比企町1692-2 めじろ台ガーデンヒルズ503号 |
ホームページ |
http://www.ipti.co.jp/index.html 国際パテント貿易(株) 閉鎖
http://www.ipti.co.jp/china2.html 北京知識銀行 閉鎖
http://www.knowledge-bank.com/ 北京知識銀行
|
その他 |
|
銀行口座 |
|
支払代行 |
|
|
|
提携先 |
|
所在地 |
|
電話番号 |
|
銀行口座 |
|
|
|
|