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     悪質商法の事例    作成日 2015/3/16  更新日 
 悪質競馬情報の事例   
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悪質業者に欺されて、困ったと思ったら、とにかく誰かに 相 談 しましょう。
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  詐欺師同様の探偵社・非営利団体  2次被害
            詐欺」で検索して出てくる探偵社はほとんどが詐欺会社です → 詳細
弁護士 長谷川純   (東京弁護士会
弁護士 井筒大介 (第二東京弁護士会)
 増山記透・長谷川純グループ=日本情報機構(ビッグウイン)の
競馬情報詐欺に、長年にわたり深く関わり、
詐欺師と同様の主張を繰り返す
 まず申さねばならないのは、この増山記透グループ=日本情報機構(ビッグウイン)は詐欺という強度の不法行為(故意不法行為)を少なくとも10年以上は継続して繰り返している詐欺集団です。その詐欺は、単なる不法行為に止まらず、刑法の詐欺罪に当たると言ってもよいと私は思います。たまたま被害者が返金を優先するため、刑事事件にならないというのが真相だと思います。

 下記にリンクしたビデオは朝日テレビが放送した番組を録画したものです。少々古いですが、この中に出てくるB社というのは増山記透・長谷川純グループ=日本情報機構(ビッグウイン)のことで、その詐欺の手法は当時も今も変わりません。このビデオを見て、詐欺ではないと思う方がいるでしょうか。

You Tube 競馬情報詐欺の実態 2008年6月6日(金)朝日放送(ABC)「ムーブ!」 前編 14分52秒 
You Tube 競馬情報詐欺の実態 2008年6月6日(金)朝日放送(ABC)「ムーブ!」 後編 6分8秒  2013/04/17  


増山記透グループに請求中の事案    事例343  344  345  346   348   350
長谷川純弁護士とは? 
 長谷川純弁護士は競馬情報詐欺集団 増山記透グループ(日本情報機構(ビッグウイン)の代理人として、平成19年から被害者との和解交渉にあたっています。井筒大介弁護士は平成21年からです。2人はこの詐欺集団に法的知恵を授けて擁護している人物です。 つまり、単発の事件でたまたま代理人になっているのではありません。従って、増山記透グループ=日本情報機構(ビッグウイン)の重要な一員(構成員)と言わざるを得ません。

 2人は同じ事務所に所属する弁護士です。

 事務所
 〒105-0003
 東京都港区西新橋2丁目17番2号 HF虎ノ門ビルディング3階 長谷川総合法律事務所
 TEL 03-3436-2211

 旧所属事務所
 東京都港区西新橋3丁目2番1号 Daiwa西新橋ビル2階201号室
 田村町総合法律事務所

増山記透グループ=日本情報機構(ビッグウイン)への返金請求に対して、長谷川純弁護士は、被害者にも過失があるから過失相殺によって一定の損害を負担するべきだと主張します。 言い換えれば、情報料全額の返金はできないと主張します。
 

 その根拠の1つとして、長谷川純弁護士は
「各情報社では、ご契約に際し、競馬は公正な競技であり提供する情報は必ずしも的中を保証するものではないこと等のリスク説明を記載した利用規約をお送りしている」
と主張します。 すなわち、利用規約の第1項に
「競馬予想は100%の的中を保証するものではありません
と書いてあり、被害者はこれを読んでいるはずで、リスクを知っていたはずだから、被害者にも一定の過失責任があると主張するのです。
  
反論

 しかし、その利用規約ですが、このページの下方に掲載していますのでご覧頂けばわかりますが、極めて小さな文字で書かれていて、肉眼ではとても読みにくいものです。
 また、詐欺会社の社員はこの利用規約の中身を被害者に対して説明することはありません。
 大量に送られてくるダイレクトメール(DM)の中に同封してくるだけで、被害者がこれを読まないことを前提にしているのです。
 そもそも情報社といいながら、当たる買い目の研究をしているわけではなく、唯ひたすら人から金をだまし取る手法を研究し、それらを組織的・計画的に行っている集団です。間違っても、「当たらない」などとはいいません。
 後で説明しますが、「必ずしも的中を保証するものではない」とか「100%の的中を保証するものではありません」という言葉の意味は、長谷川純弁護士の説明からすると、「万馬券は数千回に1回程度しかでない」とか「めったに当たるものではない」といった、常識的な意味なのです。
 
詐欺会社の社員らは口頭でもダイレクトメール(DM)でも「必ず当たります」「これまではずれたことがほとんどありません」「いちどもはずれていません」というようなことをくり返し、断定的に述べて大金を払わせているのですが、利用規約にはそれと正反対のことを記載しているのです。
 これは、後々責任を問われた際、言い訳に使うための便法であることは明らかであり、詐欺師が使う常套手段の1つですが、当該詐欺集団では長谷川純弁護士が法律指南しているのは明らかで、実に卑劣な行為です。
 

 「必ずしも的中を保証するものではない」100%の的中を保証するものではありません」の意味は何か。
 

   「必ずしも的中を保証するものではない」100%の的中を保証するものではありません」という言葉の意味はいろいろ解釈することができます。万馬券はめったにはあたらないという意味にも解せますし、100%はあたらないが90%程度は当たる、という意味にも解せます。そこで、複数の被害者が長谷川純弁護士に対して「『必ずしも的中を保証するものではない』」とはどういう意味か。90%は当たるが、100%当たるわけではないという意味か、それとも、本来の的中確率どおりに、数千分の1程度にしか当たらないという意味なのか、と問い質したところ、次のような回答がありました。

 「『的中を約束するものではない』という言葉の意味は、競馬情報の性質を説明するものであり、的中の確率や精度について言及しているものではありません」と。

 しかし、「競馬情報の性質を説明するもの」というのなら、「万馬券は数千分の1の確率でしか当たらない」という現実を説明する言葉ということになりますから、的中の確率について言及していないのではなく、まさに確率を説明していることになります。簡単には当たりませんよ、万馬券はめったには出ませんよ、という極めて常識的なことを言っていることになります。
 先にも書きましたが、増山記透グループ=日本情報機構(ビッグウイン)の社員たちは口頭やダイレクトメール(DM)では、「必ず当たります」「過去のレースは全て万馬券があたりました」「骨折でもしない限り外れる事はありません」などと断定的なことしか言わないのです。ところが、読ませるつもりもなく、実際読めないような小さな字で書かれた利用規約の中には「万馬券は数千分の1の確率でしか当たりません」という、正反対の意味のことを述べているのです。そして、いざ責任を追及されると、こちらの文言を持ち出して、リスクを説明したのだから被害者にも過失があると主張するのです。
 このような行為はまさに詐欺師の常套手段です。このような極めて卑劣な行為をしながら、長谷川純弁護士は被害者にも過失があると主張するのです。このような手法は珍しくありませんが、当該詐欺集団に対してはおそらく長谷川純弁護士が指導しているのでしょう。こうやっておけば多少の責任を回避できますよと。
 私は利用規約を読まなかった被害者に落ち度があるとは思いませんが、100歩譲って仮にいくらかの落ち度があるとしても、それは増山記透グループにとって計算済みのことであり、彼らは被害者の落ち度を初めから計画的に利用して、大金をだまし取っているのです。従って、過失相殺(被害の一部を被害者が負担すること)を認める根拠とはならない、言い換えれば被害者には過失がないと考えますが、判例も同様です。当該詐欺集団はこの文言を、いざとなったときには過失責任を押しつける根拠にしようとしているのですから、極めて卑劣な行為です。
 長谷川純弁護士は事実上の法律顧問として、この詐欺グループを法律面で支え続けているわけですが、以上の法律構成も長谷川純弁護士が指導したものでしょう。だから長谷川純弁護士自身も極めて卑劣な人間であり、増山記透グループ=日本情報機構(ビッグウイン)の重要な一員と言わざるを得ないのです。
 

長谷川純弁護士は被害者にも過失があるというその根拠として「情報社においては・・・契約後にも再度口頭でリスク説明を行い、顧客の意思を確認した上で情報を提供しています」ということを上げています。   
 
反論

 契約後ということは情報料を支払った後ということです。被害者が買い目情報を貰う為に、詐欺会社に電話をしますが、その際、伝達係が「必ずしも的中を保証するものではありません」というようなことを言うようです。しかし、情報料を払ったあとでそのようなことを言われても何の意味もないことは子供でもわかることです。このようなものはリスク説明でも何でもありません。
 ちなみに、詐欺会社の社員は口頭でもダイレクトメール(DM)でも「必ず当たります」と強調し、信用させて情報料を払わせていますから、被害者からすれば、突然「必ずしも的中を保証するものではありません」と言われても、80%、90%は当たるけど100%でないという意味なのだろう、という風にしか聞こえないでしょう。ところが長谷川純弁護士の説明によれば、これは「競馬情報の性質を説明するもの」だというのです。つまり、万馬券はほとんど当たらないという、競馬情報の性質を説明しているのだというのです。実にばかばかしい弁解です。
 被害者は「必ず当たります」と何度も断言され、すっかり信用してしまったから、何十万円、何百万円という大金を払ってしまうのです。「競馬情報の性質を説明」されていたら、誰も情報料は払いません。
    

  長谷川純弁護士はこの「リスク説明」を録音していると主張します。そこで複数の被害者が録音の提出を求めると、提出はできないが、自分の事務所へ出向いてくれば聞かせて上げると回答してきました。 
  
反論

 情報料を払ったあとの「リスク説明」は全く意味のないことは既に述べましたから、それを録音したからといって何の意味もないことも同じです。ただ、長谷川純弁護士の主張が事実かどうかを知るために録音を提出するように求めると、「外部に持ち出すことはできない。事務所へ来れば聞かせてあげます」と回答するなど、録音が事実であるという証明はありませんでした。長谷川純弁護士の主張にはこれ以外にも多くの嘘が混ざっています。
   

過失相殺の主張
長谷川純弁護士は次のように主張してきました。
 「本件のような事案では、裁判所でも、以下の条文を根拠に一定程度の過失相殺が認められると考えられますので、全額の返金に応じることはできません。」
 「民法では、『』務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める』。「(民法418条)。「『被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して損害賠償の額を定めることができる。』」(民法722条2項)と規定しております」と述べ、条文の写しを同封してきました。 
 
反論

 民法418条は債務不履行の場合の過失相殺について、民法722条2項は不法行為の場合の過失相殺についての規定ですが、ともに被害者に「過失があったとき」の話です。私はこれまでにも当該詐欺集団の被害者には過失はないと述べてきましたが、このことは判例でも認められています。
 このページの下方で、「故意不法行為における過失相殺について」というタイトルの、新潟大学法科大学院 准教授 岩嵜勝成氏の論文を引用させて頂いていますが、

増山記透グループ=日本情報機構(ビッグウイン)の行為は
強度の違法性のある不法行為(故意違法行為)ですから、
判例によれば
、過失相殺は認められない事例に当たります。
   
 責任逃れの根拠として長谷川純弁護士が使う「利用規約」
 下記利用規約はA4版の紙1枚にびっしり書かれています。この画像は実物とほとんど同じ大きさですが、肉眼ではほとんど読むことができないことはおわかりでしょう。縦書きと横書きの2種類がありますが、実物とほぼ同じサイズで表示される横書きのものを載せました。
 第1項に「競馬情報は100%の的中を保証するものではありません」と書かれていますが、このようなものは誰も読まないでしょうし、詐欺師も被害者に対して内容を説明しません。
 また、この文言は、詐欺師が口頭やダイレクトメール(DM)でくり返し言っている「必ず当たります」とは正反対の言葉です。読まれたら困る言葉、質問されたら困る言葉、そして、責任を追及されたらいいわけに使う為に用意した言葉なのです。
 このような手法を詐欺グループに指導しているのが長谷川純弁護士なのですから、当該詐欺集団と一体化した人物と言わざるを得ず、実に卑劣な人間と言わざるを得ません。
  
判例  詐欺商法(故意不法行為)において過失相殺は認められない
                     (被害者の過失責任を問うことはできない)


理由 1、過失相殺制度は公平の理念にもとづくものであるが、加害者に強い違法性(強度の違法性)がある場合
      (故意不法行為)に過失相殺を認めることは公平の理念に反するから、過失相殺は認められない。
    2、過失相殺を認めると加害者に利益を残すことになるため、反社会的行為(強度の違法性がある行為)
      (故意不法行為)を反復継続させることを後押しする結果になるから、過失相殺は認められない。
参考資料

以下は、新潟大学法科大学院 准教授 岩嵜勝成氏の論文

     「故意不法行為における過失相殺について」

      から引用させて頂いたものです。                               原文はこちらです


●詐欺商法に関する裁判事例より

⑴ 大阪地判昭和60 年3 月18 日判時1163 号89 頁
 私設市場における金地金の売買委託取引をなした原告が、仲介業者・被告を相手取り、損害賠償を請求した事例
 <判決内容>
 被告の取引行為は強度の違法性があるとして、被告らの損害賠償責任を認定した。
 また、原告の行為に軽率さがあったものの、被告の行為は強度に違法なものであり、損害額の算定にあたり原告にとくに斟酌しなければならないほどの過失があったということはできないとして、過失相殺の適用を否定した。

⑵ 東京地判昭和62 年1 月22 日判時1261 号95 頁
 本件は、豊田商事による、いわゆる金のペーパー商法により損害を被った顧客が、豊田商事の支店の営業部課長に対して不法行為による損害賠償を請求した事件である。
 <判決内容>
豊田商事としては勿論、被告の行為も、違法性を帯びていた。
被告の指示のもとで動いていた外務員らの「勧誘の仕方が、余りに強引、執拗であり、・・・悪質であり、原告に仮に冷静に対処しなかった落度があったとしても、その(※被害者の)落度は、被告の行為によって意図的に誘発されたもので、被告は、むしろその落度を積極的に利用して、金員の交付を受けたものであり、したがって、かかる落度をもって過失相殺の事由とするのは相当ではない、として、過失相殺の適用を否定した。

⑶ 大阪地判平成5 年3 月29 日判タ831 号191 頁
 被告は、政府のむつ小川原開発計画に基づき、むつ小川原地区周辺の土地の値上がりが見込まれるとして原野を売りつけた、いわゆる原野商法が詐欺商法であるとして、原告らが被告に対して損害賠償請求をした事例である。
 <判決内容>
 裁判所は、「被告らは組織的・継続的に顧客の落ち度を誘発させ、これを利用して欺罔行為を行い、原告らに本件各土地を売りつけるなどして金銭を支払わせて損害を与え、右出捐相当額の利得・消費を行ったものである。このように、被告らは原告(※被害者)らの落ち度を意図的に誘発・利用し原告らに損害を与えることによって対応する利益を得ているので、原告らに何らかの落ち度があったとしても、過失相殺制度の根本にある公平の理念にかんがみ、被告らが過失相殺を主張することはできないものと解するのが相当である」として、過失相殺の適用を否定した。<br>

⑷ 水戸地判平成7 年2 月21 日判タ876 号217 頁
 全国的な塾のフランチャイザーである被告の社員によるフランチャイズ契約を勧誘した行為が詐欺に当たるとして、被告に支払った開設資金などの損害賠償を原告が請求した事例である。
 <判決内容>
 被告の勧誘行為は詐欺による不法行為を構成し、被告には損害を賠償すべき義務がある。過失相殺の制度が、当事者間の公平を図るために、損害賠償の額を定めるに当たって、被害者の過失を斟酌するものであるところ、被告の行為は、故意による違法な詐欺行為であって、損害額を減額することは、加害者に対し、違法な手段で取得した利得を許容するものであり、妥当とはいえない、として、過失相殺の適用を否定した

⑸ 東京地判平成11 年3 月26 日判タ1021 号86 頁
 茨城カントリークラブという開発中のゴルフ場のゴルフ会員権を被告が販売したが、適正会員数を大幅に超えた大量募集という行為が詐欺行為として不法行為にあたるとして、入会金や預託金などを支払った原告らが、被告に対して損害賠償請求をした事例である。
 <判決内容>
 適正会員数を大幅に超えた大量募集は、ゴルフ会員権の有する施設利用権のみならず、金融商品としての交換価値を著しく侵害する行為であり、顧客に対する詐欺販売行為として不法行為を構成する。
 原告らについて、過失相殺の対象となるべき事情があるとは解されない、として、過失相殺の適用を否定した。


●岩嵜勝成准教授の見解

 詐欺商法事例における過失相殺の適否については、一般的傾向として、裁判所は消極的であるということが言えよう(※つまり過失相殺を認めない)。その理由付けとしては、原告に仮に損害発生につき何らかの落度があったとしても、被告の詐欺商法という強度の違法性を帯びた不法行為と比較しても、それは過失相殺の事由にはならない、という形での理由付けが見受けられる。つまり、過失相殺の適否について、加害者の違法性の程度と被害者の落度の程度を比較衡量しながらその適否を判断している、という一般傾向が裁判所には見られると言える。
 このような判断傾向の見られる中で、平成5 年の大阪地裁判決が「過失相殺制度の根本にある公平の理念にかんがみ、被告らが過失相殺を主張することはできないものと解するのが相当である」と、そして、平成7 年の水戸地裁判決が「原告(※被害者のこと)らの事情を斟酌して損害額を減額するということは、加害者に対し、違法な手段で取得した利得を許容するものであり、妥当とはいえない」と積極的に表現している点は、非常に注目に値すると思われる。というのも、この大阪地裁判決と水戸地裁判決には、前述した加害者の行為の違法性の程度と被害者の落度の比較という作業が行われているというよりも、加害者である被告に過失相殺の主張を認めることが、過失相殺制度の趣旨である公平の理念に合致すると言えるか否か、という判断が前面に出ていると言えるからである。つまり、故意に人を欺罔し損失を与えた者は、減責の主張となる過失相殺の主張をすることができない、いと考えていると言える。常識的に考えても首肯できる論理と言える。また、このように考えることは、故意不法行為における過失相殺の適用のあり方を考えるとき、非常に重要な視点となり得るものと思われる。
詐欺グループ、増山記透グループ=日本情報機構(ビッグウイン)の全貌 
下記ビデオに出てくるB社は日本情報機構(旧(株)ビッグウィン)のことです。
You Tube 競馬情報詐欺の実態 2008年6月6日(金)朝日放送(ABC)「ムーブ!」 前編 14分52秒 
You Tube 競馬情報詐欺の実態 2008年6月6日(金)朝日放送(ABC)「ムーブ!」 後編 6分8秒  2013/04/17