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詐欺の小道具     
事例 328  A氏は16ヶ月間このソフトを使ってみて、結局102万円ほどの損失を被りました
CORONET(コロネット)納品受領書  
CORONET(コロネット)売買契約条項  
CORONET(コロネット)使用許諾契約条項  
16ヶ月のうち、後半8ヶ月の結果 平成23年8月21日〜平成24年4月21日 
(株)BARNEYS 競馬情報ソフト CORONET(コロネット)の資料
CORONET(コロネット)売買契約条項
第8条にもありますが、虚偽の説明ががあれば、一般条項に基づいて、詐欺による取消(民法96条)、錯誤無効の主張(民法95条)が可能です。
もちろんクーリング・オフの期間がすぎていても、問題ありません。
 A氏は16ヶ月間このソフトを使ってみて、結局102万円ほどの損失を被りました。当該ソフトがまがいものであることは、このようなA氏の実績で十分証明されます。
 ちなみに、JRA(日本中央競馬会)の子会社が現在100本以上の予想ソフトをウェブサイト上で推奨していますが、ほとんどが無料であり、有料でも、最高で39,800円とか、月2100円程度で、しかも全て1か月のお試し期間があり、さらに続けたい場合に初めて代金を支払うという形式になっています。これが正当な販売方法と思われますが、何十万円ものソフト代を払ったら、利益がでないことはこの世界では常識なのでしょう。だから、数万円程度が許される範囲ということではないでしょうか。
 このようなまがい物を94万5千円という大金で販売することは、反社会的行為であり、犯罪行為であると考えます。従って、刑法246条の詐欺、さらには、組織的犯罪処罰法第3条1項9号の詐欺罪にも該当するでしょう。2013/01/29