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事例 328
CORONET(コロネット)納品受領書  
CORONET(コロネット)売買契約条項  
CORONET(コロネット)使用許諾契約条項  
16ヶ月のうち、後半8ヶ月の結果 平成23年8月21日〜平成24年4月21日  
(株)BARNEYS 競馬情報ソフト CORONET(コロネット)の資料
結果 16ヶ月のうち、後半の8ヶ月間の結果 平成23年8月21日〜平成24年4月21日
記録に寄ればA氏がソフトを使って取引をしたのは平成23年1月15日から平成24年4月22日までの、約1年4ヶ月です。
そのうち、平成23年8月21日〜平成24年4月21日までの8ヶ月間の取引の結果をまとめたものが、下の表です。
 この期間だけを取り出したのは、たまたまAさんが、結果を意識してまとめたもののようです。
 さて、この8ヶ月間で、損失が31万円程でていますが、その前に70万円ほどの損失が出ていて、合わせて102万円ほどの損失になりました。もちろんここにはソフト代は入っていません。これにソフト代金94万5千円を加えると、全体で200万円近い損失になりました。(株)BARNEYS関係者の行為は本当に許しがたい行為です。  2013/01/29
下の数字とグラフは、Aさんがこのソフトを使って取引をしたうちの、後半8ヶ月分の結果です。
馬券代732,100円に対して、配当金が421,910円あったので、損失が310,190円になりました。
配当金が421,910円の馬券代732,100円に対する割合は、約57.6%になります。
全体では16ヶ月ですから、ちょうど期間にして半分の結果です。前半8ヶ月分の損失は70万円ほどですから、前半の方が損失が多かったことになります。つまり回収率はさらに低かったということになります。
回収率が100%を越えなければ利益が出ないわけですから、当たることもある(配当がはいることもある)では、このソフトを購入した意味はありません。馬券代さえ取り返せないのですから、94万5千円のソフト代は、そっくりそのまま損失になるわけです。そうなることは(株)BARNEYSの人間達は十分知っていたでしょう。だから、詐欺なのです。2013/01/29