詐欺師の群像、悪魔の群像   板倉事務所トップページ > 競馬情報詐欺一覧   資料室 
詐欺の小道具     
事例 328  A氏は16ヶ月間このソフトを使ってみて、結局102万円ほどの損失を被りました
CORONET(コロネット)納品受領書  
CORONET(コロネット)売買契約条項  
CORONET(コロネット)使用許諾契約条項  
16ヶ月のうち、後半8ヶ月の結果 平成23年8月21日〜平成24年4月21日  
(株)BARNEYS 競馬情報ソフト CORONET(コロネット)の資料
CORONET(コロネット)使用許諾契約条項
6の「責任の制限」(2)の中に、「一切の・・・損害について責任を負わない」とありますが、虚偽のデータを示したり、虚偽の説明をして、信用させた場合は、一般条項に従って、詐欺による取消(民法96条)、錯誤による無効の主張(民法95条)をすることができます。嘘デタラメを並べて信用させ、94万5千円もの大金を騙し取る行為は詐欺罪(刑法246条)、さらには、組織的犯罪処罰法第3条1項9号の詐欺罪にも該当するでしょう。2013/01/29