行政書士 板倉 勝訴判決確定!!!
詐欺集団 ファクトワン系 渡部太 廣澤大介 敗訴確定
ファクトワン系詐欺師による民事裁判、首謀者 渡部太・廣澤大介等 敗訴 板倉行政書士勝訴確定 平成22年7月13日 |
●ファクトワン系のまとめ
●金融機関との共同不法行為
●資料室((株)セントラル総研その他)
渡部太、廣澤大介、ファクトワン系競馬情報詐欺会社 (株)アシストの事例 308 請求中
渡部太、廣澤大介、ファクトワン系競馬情報詐欺会社 (株)セントラル総研の事例 263 請求中
渡部太、廣澤大介、ファクトワン系競馬情報詐欺会社 (株)総競リレーションの事例 144 請求中 |
ファクトワン系首謀者
渡部太 (渡辺太) 最近は(株)グローバルエージェンシーという不動産会社の代表取締役
廣澤大介 台伸彰(臺伸彰) 松本利紀 畠山裕武 |
渡部太や廣澤大介ら、ファクトワン系詐欺師たちは、苦し紛れに私(板倉)を東京地裁に訴えましたが、当然のごとく、敗訴しました。
平成21年11月11日、私(行政書士板倉直壽)は、私自身がファクトワン系と呼んでいる競馬情報詐欺集団の関連会社である(株)新菱トラスト(自称・マンション売買仲介業)から訴えられました。訴えの趣旨と理由は、私が(株)新菱トラストをファクトワン系詐欺集団の関連会社として、社名や代表者名を板倉事務所のウェブサイトに記載していましたが、「それが原因で、マンションの転売契約が取り消され、損害が生じた。ついては、ウェブサイトの記事3カ所の削除と、850万円の損害賠償しろ」というものでした。
(株)新菱トラストは詐欺師である、松本利紀・臺伸彰・渡部太・廣澤大介等の会社ですが、特に、競馬情報詐欺の部門を取り仕切っている渡部太や廣澤大介等が私を敵視して、訴訟に持ち込んだものと思われます。
(株)新菱トラストの代表取締役は裁判に出席するだけでほとんど何も言わず、裁判官の基本的な質問にもまともに応えることができず、呆れられるほどでした。全く操り人形とはこのことかと思うほどでした。
この裁判では、そもそも板倉事務所のウェブサイトの記事が、不法行為(名誉毀損・業務妨害)に当たるかどうかが争われましたが、平成22年6月28日に判決があり、「違法性はなく、損害賠償の責任はない」という、全面勝訴の内容でした。
これに対して、(株)新菱トラストは一旦控訴しましたが、控訴理由書を提出することなく、後に控訴を取り下げましたので、これにより、判決は確定致しました。
本件の原告は、自称・マンションの売買仲介業をする会社ですが、その場合でも事実を公表することに違法性がないという判決ですから、まして、競馬情報詐欺会社そのものの事実を公表することは、なおさら違法性がないということになると思われます。
これまでも、競馬情報詐欺会社及びその代理人弁護士から、記事の記載は名誉毀損・業務妨害に当たるという理由で、削除を求められることがしばしばありました。当該弁護士等は、単に競馬情報詐欺会社の代理人だからというだけでなく、一法律家としても、私の行為が名誉毀損に当たると考えているような様子がありましたが、この判決により、彼らに正当性はないということがはっきりしたと思います。
もちろん、何を書いてもよいというのではなく、「公共の利害に関する事実」を「もっぱら公益をはかる目的で」記載し、かつ「真実であることの証明があった場合」ということになります。
なお、当該裁判とは関係ありませんが、平成23年1月25日に大阪府警に摘発された(株)ライセンス=グレート((株)レッドマイル、(株)ステップアップ=グリーンスタイルを含む)の関係者がその後起訴され、平成24年6月26日、大阪地裁の第1審理判決は、懲役刑の実刑判決を下しました。
(参考)
刑法230条(名誉毀損)
@公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処する。
A略
刑法230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
@前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつその目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときはこれを罰しない。
10/09/07 |
第一審 東京地方裁判所 被告(板倉)の勝訴 |
場所 東京地方裁判所
原告 株式会社新菱トラスト
被告 板倉直壽
提 訴 平成21年11月11日
第1回口頭弁論 平成21年12月24日
第2回口頭弁論 平成22年 2月 4日
第3回口頭弁論 平成22年 3月 8日
第4回口頭弁論 平成22年 4月15日
第5回口頭弁論 平成22年 5月17日 結審。
判決 平成22年 6月28日(月) 午後1時10分より
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
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第二審 東京高等裁判所 原告(控訴人)が控訴を取り下げたので、被告(板倉)の勝訴判決が確定 |
控訴理由書がなかなか提出されず、控訴理由がわかりませんでしたが、平成22年9月6日、「控訴取下書」が届きました。取下書が提出されたのは8月27日でした。
控訴が取り下げられた結果、東京地裁の勝訴判決が確定しました。
東京地裁の判決の日 平成22年6月28日
判決書送達の日 平成22年6月28日
控訴の期限 平成22年7月12日
控訴の日 平成22年7月12日
控訴取下の日 平成22年8月27日
控訴理由書提出期限 平成22年8月31日
判決確定の日 平成22年7月13日
控訴が取り下げられたので、控訴期限(東京地裁の判決書が送達された日
から2週間)を経過した日に判決は確定したことになります。
ファクトワン系裁判の判決内容全文 pdfファイル 2.27MB
高裁での審理に向けて少しずつ勉強をしていたので、その貴重な経験ができなくなるのは残念な気がしますが、一方、勝訴判決が確定した安堵感があります。
時間があれば裁判を経験してみたい、しかし、忙しい時の裁判は業務に支障が出るので困る、そういう心境でもありました。10/09/07 |
弊事務所がそのウェブサイトで、犯罪まがいの反社会的行為を告発する行為が、基本的には、名誉毀損・業務妨害には当たらないという東京地裁の判決には重いものがあります。各競馬情報詐欺会社及びその代理人弁護士(背後に隠れている弁護士も含めて)は、そのことを十分認識して頂きたいと思います。 10/09/07 |
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